訳:
明示又は黙示の、明示又は黙示を問わず
意味合い:
言葉や書面ではっきり示されているか(明示)、あるいは直接は言及されていないが当然のこととして前提とされているか(黙示)を指します。
法的解釈(Legal Interpretation):
契約書では「どんな種類の保証も一切しない」と強調するために、express or implied(明示・黙示を問わず)というフレーズがセットで使われます。これを書くことで、「はっきり保証すると書かなかったからといって、法律上の一般的な保証責任(黙示の保証)を負わされることはない」と防衛することができます。
実務のヒント(Practical Tip):
特にソフトウェアや製品の提供で‘as is’(現状有姿)という言葉が出てきたら、このフレーズが続いていないか確認してください。「現状のまま渡すのだから、後から『当然こう動くはずだ(黙示の保証)』と言われても困る」という、提供側の強い免責意思を表しています。
express(明示)とimplied(黙示)の違い:
expressは契約書の条文として「黒白はっきり書かれていること」を指し、一方のimpliedは法律や商習慣によって「書かれていなくても当然認められる(とみなされる)こと」を指します。
用法:
主に保証の免責(Disclaimer of Warranties)や責任の制限(Limitation of Liability)条項で使用されます。
例文(保証の免責条項:Disclaimer of Warranties Clause):
This software is provided ‘as is’ without any warranties of any kind, whether express or implied, including the implied warranties of merchantability.
(日本語訳)
本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、明示又は黙示を問わず、いかなる種類の保証も行わず、これには商品性に関する黙示の保証も含まれる。
例文の注記:
- as is:現状有姿。現状のまま、一切の保証を付けないという意味です。
- merchantability:商品性。市場で売るにふさわしい品質を備えていることを指します。