訳:
外部の専門家
意味合い:
自社の従業員ではなく、弁護士、公認会計士、弁理士、コンサルタントなどの第三者のプロフェッショナルを指します。
法的解釈(Legal Interpretation):
秘密保持条項において、情報を「自社内」だけに留めると、専門的な助言を受けられなくなります。そのため、external expert(外部の専門家)への開示を例外として認めますが、同時にその専門家にも同等の秘密保持義務を負わせることが条件となります。
実務のヒント(Practical Tip):
「need to know basis(知る必要のある者に対してのみ)」という制限を忘れないでください。外部の専門家であっても、そのプロジェクトに直接関係のない人間にまで広めていいわけではない、という釘を刺す役割があります。
用法:
主に秘密保持(Confidentiality)や監査(Audit)に関する条項で使用されます。
例文(秘密保持条項:Confidentiality Clause):
The Parties shall disclose the Information to their employees, Affiliates, external experts and/or consultants only on a need to know basis and only to the extent absolutely necessary for the Purpose.
(日本語訳)
両当事者は、本目的のために絶対に必要な範囲に限り、かつ知る必要のある者に対してのみ、従業員、関連会社、外部の専門家又はコンサルタントに対し、本情報を開示するものとする。
例文の注記:
- Affiliates:関連会社。親会社や子会社など、資本関係のある企業を指します。
- need to know basis:知る必要のある原則。情報の拡散を最小限に抑えるための鉄則です。