have made

訳:

製造を委託する

意味合い:

ライセンス契約などにおいて、ライセンシー(実施権者)自身が製品を作るだけでなく、第三者(外注先)に製造を依頼して作らせることを指します。

法的解釈 (Legal Interpretation):

特許や意匠のライセンスにおいて、単に make(製造する)という権利だけでは、ライセンシーが自社工場を持たない場合に困ります。have made 権を付与することで、外部委託による製品供給が可能になります。

実務のヒント (Practical Tip):

ライセンサー側としては、have made を認める場合、外注先(Subcontractor)に対してもライセンシーと同等の秘密保持義務を負わせるよう、条件を付けるのが一般的です。

類似・関係する用語との違い:

  • make(製造する)との違い:
    make は自ら製造することを指し、have made は第三者に作らせる(委託する)ことを指します。この2つが並記されることで、製造に関する完全な権利が確保されます。
  • sub-license(再許諾)との関係:
    have made はあくまでライセンシーの管理下で「作らせる」だけですが、sub-license は第三者に「権利そのものをさらに許諾する」ことなので、法的強度が異なります。

用法:

主に Grant of License(ライセンス許諾条項) で使われます。ライセンシーが持つ「実施権の範囲」を拡大し、外部リソースの活用を可能にする役割を持ちます。

例文(have made:製造を委託する):

【ライセンス許諾条項(Grant of License)より】
The Licensor hereby grants to the Licensee a non-exclusive, non-transferable license to make, have made, use, and sell the Licensed Products within the Territory during the term of this Agreement.

(日本語訳)
ライセンサーは、ライセンシーに対し、本契約期間中、本地域において、ライセンス製品を製造し、製造を委託し、使用し、および販売するための、非独占かつ譲渡不能なライセンスを付与する。

例文の注記:

  • make, have made, use, and sell製造し、製造を委託し、使用し、販売する。ライセンス契約における標準的な「実施行為」を網羅したセットフレーズです。
  • non-exclusive, non-transferable非独占的かつ譲渡不能な。ライセンシーに与えられる権利の性質を限定する極めて重要な条件です。
  • within the Territory本地域において。権利を行使できる地理的な範囲を限定し、ライセンサーの他地域でのビジネスを保護します。