have manufactured

訳:

製造を委託する

意味合い:

製品の製造を自社で行わず、第三者の工場等に依頼して生産させることを指します。have made とほぼ同義ですが、より「製造(manufacture)」という行為に焦点を当てた表現です。

法的解釈 (Legal Interpretation):

製造物責任(PL法)や品質保証の文脈において、自ら製造していなくても「製造を委託した者」として責任を負うべき主体を特定する際に重要な意味を持ちます。再委託の禁止条項では、この行為を制限の対象とします。

実務のヒント (Practical Tip):

prior written consent(事前の書面による承諾) を条件にすることで、発注側(顧客)は「どこの誰が実際に作っているのか」を把握し、品質やコンプライアンスを管理できるようにします。

類似・関係する用語との違い:

  • have made(製造を委託する)との違い:
    法的な効果はほぼ同じですが、have made は特許ライセンスの慣用句として使われることが多く、have manufactured は供給契約やOEM契約の実務的な文脈で使われる傾向があります。
  • subcontract(再委託)との関係:
    subcontract は「業務全般の丸投げ」を広く指しますが、have manufactured は特に「製品の生産工程」の外注に特化した言い方です。

用法:

主に No Subcontracting(再委託の禁止条項)Quality Assurance(品質保証条項) で使われます。「製造プロセスの透明性と管理」を維持する役割を持ちます。

例文(have manufactured:製造を委託する):

【再委託の禁止条項(No Subcontracting)より】
The Manufacturer shall not have manufactured any Products by any third party without the prior written consent of the Customer, except as otherwise expressly provided in this Agreement or its exhibits.

(日本語訳)
製造業者は、本契約またはその添付書類に別途明示的に定めがある場合を除き、顧客の事前の書面による承諾なく、第三者に本製品の製造を委託してはならない。

例文の注記:

  • without the prior written consent事前の書面による承諾なく。事後報告ではなく、実行前に許可を得る必要があることを示す、実務上最も重要な制約です。
  • any third partyいかなる第三者。特定の業者だけでなく、関連会社を含む外部への委託を一律に禁止対象としています。
  • except as otherwise expressly provided別途明示的に定めがある場合を除き。契約の他の部分や添付資料で認められた特定の例外(既に決まっている外注先など)を排除しないための保護条項です。