訳:
~する選択権を有する、~することができる
意味合い:
当事者に対して、ある行為を行うか行わないかを決定できる裁量権(オプション)が与えられていることを指します。義務ではなく「権利」であることを明確にする表現です。
法的解釈 (Legal Interpretation):
形成権の一種として解釈されます。この文言がある場合、権利者はその選択肢を行使する法的な義務を負いませんが、一度行使を通知すると、相手方はその決定に拘束されるという法的効果が生じます。
実務のヒント (Practical Tip):
単に may(~することができる)と書くよりも、have the option to と記す方が、それが契約上保障された明確な選択権であることが強調されます。行使にあたって「書面による通知」などの条件が付随することが一般的です。
類似・関係する用語との違い:
- be entitled to(~する権利がある)との関係:
be entitled to は、一定の条件を満たせば当然に得られる「利益」に重点がありますが、have the option to は、複数の選択肢から「選ぶ行為」に重点があります。 - at its sole discretion(~の裁量により)との関係:
have the option to と併用されることが多く、その選択を誰にも邪魔されず、独自の判断で決定できることを補強します。
用法:
主に Inspection Rights(検査権条項) や Renewal of Agreement(契約更新条項) で使われます。特定の状況下で当事者が取れる救済措置や次の一手の選択肢を定義する役割を持ちます。
例文(have the option to:~する選択権を有する、~することができる):
【検査権条項(Inspection Rights)より】
If the Buyer determines that the Products are defective, the Buyer shall have the option to reject such Products and require the Seller to provide replacements at no additional cost.
(日本語訳)
買主が本製品に瑕疵があると判断した場合、買主は当該製品を拒絶し、売主に対して追加費用なしで代品を提供することを求める権利を有する(求めることができる)。
例文の注記:
- reject such Products:当該製品を拒絶する。瑕疵があった場合に、受け取りを拒むという具体的な選択肢の内容を指しています。
- require the Seller to provide replacements:売主に代品の提供を求める。拒絶するだけでなく、代替品の納入を要求できるという二段構えの権利構成です。
- at no additional cost:追加費用なしで。権利行使に伴い、買主側に新たな金銭的負担が発生しないことを保証する実務上不可欠な文言です。