訳:
~する権利を有する、~することができる
意味合い:
当事者が特定の行為を行う正当な権限や資格を持っていることを指します。相手方に対してその行為を認めさせる法的裏付けがある状態を表現します。
法的解釈 (Legal Interpretation):
単なる事実上の可能性ではなく、契約上の法的な請求権や形成権を指します。この表現があることで、権利を行使しても「契約違反」にはならず、むしろ相手方はその行使を妨げてはならないという義務(不作為義務)を負います。
実務のヒント (Practical Tip):
at any time(いつでも) や without liability(責任を負うことなく) といった副詞句を伴うことで、権利行使の自由度や安全性を高めるのが実務的な定石です。
類似・関係する用語との違い:
- may(~することができる)との違い:
may は「許容」のニュアンスが強いのに対し、have the right to は「法的な力(権利)として確立されている」という、より強固で明確な権利性を主張する場合に使われます。 - reserve the right to(~する権利を留保する)との関係:
reserve the right to は、現時点で行使するかは未定だが、将来的に行使する可能性(権利)を保持しておくことを宣言する際に使われます。
用法:
主に Termination for Cause(正当事由による解除の条項) や Audit Rights(監査権条項) で使われます。当事者が持つ「強力な法的な対抗手段や調査権」を明文化する役割を持ちます。
例文(have the right to:~する権利を有する、~することができる):
【Termination for Cause(正当事由による解除の条項)より】
If either party breaches any material provision of this Agreement, the non-breaching party shall have the right to terminate this Agreement immediately by giving written notice to the defaulting party.
(日本語訳)
いずれかの当事者が本契約の重要な条項に違反した場合、非違反当事者は、違反当事者に対して書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解除する権利を有する(=解除することができる)。
例文の注記:
- material provision:重要な条項。軽微な違反ではなく、契約の目的を達せられないような重大な違反のみを解除の条件とするための限定表現です。
- immediately:直ちに。猶予期間(催告期間)を置かずに、通知のみで即座に契約を終了させられる強力な効果を示しています。
- defaulting party:違反当事者。義務の履行を怠った側の当事者を指す実務的な呼称です。