hereinafter referred to as

訳:

以下、~という、以下、~と総称する

意味合い

契約書の冒頭や定義条項において、特定の当事者名や用語に「略称(定義語)」を付与する際に使われる定型表現です。これ以降の条文で、その略称が何を指すかを法的に確定させます。

法的解釈 (Legal Interpretation)

契約全体の記述を簡潔にし、解釈の齟齬をなくすための「定義の拘束力」を発生させます。ここに記された略称(例:”the Company”)は、契約書全体を通じて、その冒頭で特定された特定の主体のみを指すものと法的にみなされます。

実務のヒント (Practical Tip)

実務上、略称は “the Company”“the Contractor” のように、先頭を大文字にし、引用符(” “)で囲むのが一般的です。これにより、一般名詞としての「会社」ではなく、本契約上の「定義された会社」であることが明確になります。

類似・関係する用語との違い

  • hereinafter collectively referred to as(以下、総称して~という)との違い
    collectively が入る場合は、二つ以上の主体(例:売主と買主)をまとめて一つの呼称(例:「当事者」)で呼ぶ場合に使われます。本用語は、個別の主体に略称を付ける際に使われます。
  • also known as(~としても知られる)との関係
    also known as (a.k.a.) は事実としての別名を指しますが、hereinafter referred to as は「本契約の中でのみ有効な名前」を定める法的宣言です。

用法

主に Preamble(冒頭文/前文)Definitions(定義条項) で使われます。契約の冒頭で「主体の略称を固定する」という、実務上最も基本的かつ重要な役割を持ちます。

例文(hereinafter referred to as:以下、~という)

【前文(Preamble)より】
This Agreement is entered into as of April 10, 2026, by and between ABC Corp. ( hereinafter referred to as “the Company”) and XYZ Inc. ( hereinafter referred to as “the Contractor”).

(日本語訳)
本契約は、2026年4月10日付で、ABC株式会社( 以下「会社」という )とXYZ株式会社( 以下「受託者」という )との間で締結された。

例文の注記

  • entered into as of~日付で締結された。契約が法的な効力を発生させる基準日(Effective Date)を指し示す重要な表現です。
  • by and between~の間で。契約の当事者が誰であるかを明示する際の、冒頭文における決まり文句です。
  • “the Company” / “the Contractor”「会社」/「受託者」。引用符で囲まれ大文字で始まるこれらは、本契約における特定の定義語であることを示しています。