訳:
本契約書中で前述された、前記の、前掲の
意味合い:
現在の箇所よりも「前(上の方)」ですでに述べられた用語、条項、または条件を指し示すために使われます。
法的解釈 (Legal Interpretation):
書面内の既出事項を再引用することで、用語の意味を確定させ、解釈の不一致を防ぐ効果があります。特に一度定義した「範囲」や「制限」を、後の条文で再度適用する際に法的な裏付けとして機能します。
実務のヒント (Practical Tip):
mentioned(述べられた)の他に referred to(言及された)や specified(特定された)が使われることもあります。どの箇所を指しているか混乱を避けるため、Section番号などと併用されるのが一般的です。
類似・関係する用語との違い:
- hereinafter mentioned(後述の)との違い:
hereinafter は「これから後に述べる」ことを指しますが、hereinbefore は「すでに述べた」ことを指します。 - above-mentioned(前述の)との関係:
意味は同じですが、hereinbefore mentioned は「本契約という書面の中の(herein)前の方で(before)」という限定がより明確に含まれます。
用法:
主に Compliance(遵守事項) や Miscellaneous(一般条項) で使われます。「既出の条件を再確認・適用する」役割を持ちます。
例文(hereinbefore mentioned:本契約書中で前述された、前記の、前掲の):
【遵守事項(Compliance)より】
The Licensee shall strictly adhere to the specific scope of the license hereinbefore mentioned in Section 3 and Section 4 of this Agreement regarding the use of the licensed software programs.
(日本語訳)
ライセンシーは、ライセンスソフトウェアプログラムの使用に関して、本契約第3条および第4条に 前記の ライセンス範囲を厳格に遵守するものとする。
例文の注記:
- strictly adhere to:厳格に遵守する。単に従うだけでなく、逸脱が許されない強い義務であることを示しています。
- specific scope of the license:ライセンスの特定の範囲。hereinbefore mentioned が具体的に何を指しているか(この場合はライセンスの範囲)を特定しています。
- regarding the use:使用に関して。遵守すべき義務が、ソフトウェアの「使用」という行為に限定されていることを示しています。