hold itself out to be

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~として振る舞う、~を自称する

意味合い

ある特定の身分、資格、または地位(特に「代理人」など)にあるかのように、 外部に対して公然と表明または行動すること を指します。

法的解釈 (Legal Interpretation)

hold itself out as と実質的に同じ法的機能を持ちますが、 to be を伴うことで「身分や性質」への同質性をより強調します。第三者がその自称を信じて取引を行った場合に生じる「禁反言」や「代理責任」を排除するために、あらかじめその行為を違法(契約違反)と定めます。

実務のヒント (Practical Tip)

販売店(Distributor)やフランチャイズ契約において、 「私はメーカーの代理人ではなく、独立した商人です」 ということを顧客に明示させるために、この禁止条項が置かれます。

類似・関係する用語との違い

  • hold itself out as(~として振る舞う)との違い:
    法的な意味の差はほぼありません。 as の後は動名詞や名詞が来やすく、 to be の後は特定の身分を表す名詞が続く傾向があります。
  • purport to be(~を称する)との関係:
    「~という趣旨であると称する」という意味ですが、hold itself out はより 「外形的な態度で示す」 というニュアンスが強くなります。

用法:

主に Relationship of the Parties(当事者の関係条項)Distributorship(販売店契約) で使用されます。

例文(hold itself out to be:~として振る舞う)

【当事者の関係条項(Relationship of the Parties)より】
The Distributor shall not hold itself out to be an agent of the Manufacturer, and shall have no authority to enter into any contracts or create any obligations in the name of the Manufacturer.

(日本語訳)
販売店は、製造者の代理人として 振る舞ってはならず、また、製造者の名においていかなる契約を締結し、または義務を負う権限も有しないものとする。

例文の注記

  • hold itself out to be an agent 代理人として振る舞う。販売店がメーカーの一部門であるかのように誤解させる広告や名刺の使用などを禁じています。
  • in the name of the Manufacturer 製造者の名において。製造者の名前を勝手に使って契約書にサインしたり、保証を与えたりすることを禁止しています。
  • create any obligations いかなる義務も負う。製造者に無断で金銭的・法的な負担を発生させる行為を封じています。