訳 :
敵対行為
意味合い :
国家間や武装勢力間で行われる軍事的な攻撃や武力衝突を指します。宣戦布告の有無に関わらず、事実上の戦闘状態を含みます。
法的解釈(Legal Interpretation) :
不可抗力(Force Majeure)条項において、当事者の義務履行を免除する事由の一つとして機能します。「War(戦争)」だけではカバーしきれない、宣戦布告のない紛争を網羅するために列挙されます。
実務のヒント(Practical Tip) :
現代の国際情勢では、正式な「戦争」状態に至らない軍事衝突が多いため、不可抗力条項には必ずhostilitiesを含めておくべきです。これにより、紛争によって物流が止まった際などに、遅延賠償責任を免れる根拠となります。
類似・関係する用語との違い :
- War(戦争)との違い:
Warは国家間による正式な宣戦布告を伴う状態ですが、hostilitiesは武力衝突という事実に焦点を当てた概念です。 - Civil War(内戦)との関係:
hostilitiesは対外的な紛争だけでなく、国内の武力衝突も包含しますが、より明確にするには市民騒乱(Civil Commotion)と併記されます。
用法 :
不可抗力条項(Force Majeure)や、海運・保険契約における戦争危険条項で使用されます。
例文(hostilities:敵対行為):
Neither party shall be liable for any failure to perform its obligations if such failure results from any war, hostilities, or other events beyond the reasonable control of the affected party.
(日本語訳):
いずれの当事者も、その義務の不履行が、戦争、敵対行為、または影響を受けた当事者の合理的な支配を超えるその他の事象に起因する場合、当該不履行について責任を負わないものとする。
例文の注記 :
- shall be liable for:~に対して責任を負う。ある事象に対して、法的な損害賠償責任を負うことを意味します。
- failure to perform its obligations:義務の不履行。契約上の義務を果たすことができなかった債務不履行の状態です。
- beyond the reasonable control:合理的な支配を超える。当事者の努力では回避不可能な事象であることを示す要件です。