訳 :
特定する
意味合い :
人、物、情報などを、他と区別して明確に指し示すことを指します。
法的解釈(Legal Interpretation) :
秘密保持条項(Confidentiality)において、何が秘密情報であるかを特定する行為は法的保護を受けるための前提条件となります。また、売買契約において対象商品を特定することは、危険負担の移転などの法的効果を生じさせる重要なメルクマールです。
実務のヒント(Practical Tip) :
秘密であると明示的に特定(Identified as Confidential)に示されたものに限定する方が、受領者側にとっては管理のリスクを抑えられます。実務上は、書面ならスタンプ、口頭ならその後の書面通知による特定が求められます。
類似・関係する用語との違い :
- Designate(指定する)との関係:
identifyは既にあるものを「確認」するのに対し、designateはある地位を新しく割り当てる際に使われます。 - Specify(詳述する、特定する)との関係:
specifyはスペックなどを「具体的に記載」するのに対し、identifyはそれが何であるかを確認する際に使われます。
用法 :
秘密保持条項(Confidentiality)での情報の特定や、売買条項での商品の特定などで広く使われます。
例文(identify:特定する):
Each party agrees that all information provided by the other party and identified as “Confidential” shall be treated as such and shall not be disclosed to any third party without prior written consent.
(日本語訳):
各当事者は、他の当事者によって提供され、かつ「機密」として特定されたすべての情報がそのように扱われるものとし、事前の書面による同意なく第三者に開示されないことに同意する。
例文の注記 :
- treated as such:そのように扱われる。直前に示された条件(ここでは機密)に従って同様に取り扱うことを指します。
- disclosed to any third party:第三者に開示されない。秘密情報を権利者の許可なく外部の第三者へ漏らさないことを指します。
- prior written consent:事前の書面による同意。後のトラブルを避けるため、事前に書面での承諾を求める条件です。