immediately due and payable

訳:

直ちに支払い義務が生ずる、期限の利益が喪失している

意味合い:

債務が既に弁済期に達しており、債権者が即時に全額を請求でき、債務者がそれを支払う法的義務を負っている状態を指します。

法的解釈(Legal Interpretation):

期限が到来する変化ではなく、期限が到来している状態を確定させます。この状態にある債務を支払わない場合、債務者は直ちに Default(債務不履行)に陥り、法的強制執行の対象となります。

実務のヒント(Practical Tip):

債権回収の訴訟においては、債務が due and payable であることを証明することが第一歩となります。契約書でこの文言を明示しておくことで、立証負担を軽減できます。

類似・関連する用語との違い:

  • overdue(期限超過)との違い:
    immediately due and payable は全額請求権が確定した法的状態を指しますが、overdue は単に期日を徒過している時間的事実を指します。
  • payable on demand(請求払い)との関係:
    payable on demand は当初からの約束ですが、immediately due and payable は通常、違反によるペナルティとして支払時期が強制確定した状態を指します。

用法:

主に、Events of Default(債務不履行事由の条項)Remedies(救済手段の条項)で使われます。不履行後の債務の状態を法的に確定させる役割を果たします。

例文(immediately due and payable:直ちに支払い義務が生ずる):

【Remedies(救済手段の条項)より】
Upon the occurrence of any Event of Default, the total sum of all unpaid principal and accrued interest under this Agreement shall be immediately due and payable to the Lender.

(日本語訳):
債務不履行事由が発生した場合、本契約に基づくすべての未払元本および発生済利息の合計額は、貸主に対し直ちに支払い義務が生じる(期限の利益を喪失する)ものとする。

例文の注記:

  • immediately due and payable to the Lender:貸主に対し直ちに支払い義務が生じる。支払猶予が完全に消滅し、即時の支払いが法的義務となった状態を表します。
  • all unpaid principal and accrued interest:すべての未払元本および発生済利息。これら全額について直ちに支払い義務が生じることを規定しています。
  • Upon the occurrence of any Event of Default:債務不履行事由が発生した場合。この瞬間から直ちに支払い義務が生じる状態になることを示しています。