訳:
商品適格性の黙示保証
意味合い:
英米法において、商品が通常期待される品質を備えており、通常の目的に適していることを売主が保証しているとみなされる法的概念を指します。
法的解釈 (Legal Interpretation):
米国統一商事法典(UCC)などの法典に基づき、明示的な合意がなくても、売主がその商品の「商人(Merchant)」である場合に自動的に付与される保証です。商品が「merchantable(商品として適格)」であるためには、当該取引における商品の説明に適合し、かつ通常の目的に適う品質であることが求められます。
実務のヒント (Practical Tip):
売主側は、この予期せぬ黙示保証による責任を回避するため、契約書内の「Disclaimer of Warranties(保証の免責条項)」において、本保証を明示的に否認(Disclaimer)するのが一般的です。なお、UCC等の規定では、この免責は「conspicuous(目立つように)」記載されることが有効性の要件となっており、実際の英文契約書では、条文全体を大文字(ALL CAPS)で表記して注意を促すのが通例です。
類似・関係する用語との違い:
- implied warranty of fitness for a particular purpose(特定目的適合性の黙示保証) との違い:
通常備えているべき最低限の品質(例:靴なら歩けること)を保証する merchantability に対し、fitness は買主が伝えた特定の目的(例:エベレスト登山に使用する)に適合することを保証するものです。 - as is(現状有姿) との関係:
「そのままの状態」での引き渡しを意味する用語です。契約書に 「as is」 や 「with all faults」 と明記されることで、merchantability を含むすべての黙示保証を包括的に排除(排除)する強力な効力を持ちます。
用法:
主に Disclaimer of Warranties(保証の免責条項) において、責任免除の対象として使用されます。実務上、法的な有効性を確保するために、条文全体を大文字で記載して強調されます。
例文(implied warranty of merchantability:商品適格性の黙示保証):
【Disclaimer of Warranties(保証の免責条項)より】
The Seller specifically disclaims all implied warranties, including, without limitation, the implied warranty of merchantability and the implied warranty of fitness for a particular purpose, with respect to the products delivered under this agreement.
(日本語訳)
売主は、本契約に基づき引き渡される製品に関し、商品適格性の黙示保証および特定目的適合性の黙示保証を含むがこれらに限定されない、すべての黙示保証を明確に否認する。
例文の注記:
- specifically disclaims(明確に否認する):法典が認める黙示保証を打ち消すために必要な、強い否定の表現です。
- including, without limitation(~を含むがこれらに限定されない):特定の用語を挙げつつ、他の全ての黙示保証も排除する意図を示します。
- with respect to(~に関し):免責の対象となる範囲を特定の製品に限定する際に使われる標準的な表現です。