訳:
黙示の保証
意味合い:
契約書に明記されていなくても、法律(主に米国統一商法典:UCCなど)によって自動的に付与される保証を指します。売主が特に何も言わなくても、その商品が通常備えるべき品質を持っていることを保証するものです。
法的解釈 (Legal Interpretation):
主に「商品性(Merchantability)」と「特定目的への適合性」の2つが重要です。売主は重い法的責任を負うため、実務上は例文のように as is(現状有姿) や disclaim(否認) という言葉を使って、これらの保証を明示的に排除します。
実務のヒント (Practical Tip):
黙示の保証を排除するためには、通常、大文字(ALL CAPS) や太字で「目立つように(Conspicuous)」記載することが法律で求められます。そのため、契約書ではこの部分だけが非常に強調されたスタイルで書かれるのが通例です。
類似・関係する用語との違い:
- Express Warranty(明示の保証)との違い:
書面で約束した保証に対し、法律により自動的に発生する保証を指します。 - Warranty of Merchantability(商品性の保証):
黙示の保証の代表例で、商品として最低限の質を備えていることの保証です。
用法:
主に Disclaimer of Warranties(保証の免責条項) において、売主が負う意図しない広範な責任を制限するために使われます。
例文(implied warranty:黙示の保証):
【Disclaimer of Warranties(保証の免責条項)より】
The Goods are provided ‘as is’. The Seller disclaims all warranties, express or implied, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, to the maximum extent permitted by law.
(日本語訳)
本商品は「現状有姿」で提供される。売主は、法律で認められる最大限の範囲において、明示的か黙示的かを問わず、商品性の保証または特定目的への適合性の黙示の保証を含む、一切の保証を否認する。
例文の注記:
- ‘as is’:現状有姿。一切の追加保証を行わず、今の状態のまま引き渡すことを意味する免責の代名詞的表現です。
- merchantability:商品性。その商品が一般的に市場で通用する通常の品質や性能を備えていることを指します。
- fitness for a particular purpose:特定目的への適合性。買主が伝えた特定の用途に対して、その商品が適切であることを保証することです。