in any manner

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いかなる方法であっても

意味合い:

手段、形式、経路、あるいは直接的・間接的かを問わず、あらゆる態様で行われる行為を指します。

法的解釈 (Legal Interpretation):

禁止行為の対象範囲を最大限に広げ、抜け道を塞ぐための網羅的表現です。特定の「やり方」だけを禁止するのではなく、目的を達成するためのあらゆるプロセスを捕捉する意図があります。

実務のヒント (Practical Tip):

競合避止(Non-Compete)や勧誘禁止(Non-Solicitation)など、「どうにかして制限を回避しよう」という動機が働きやすい条項でよく使われます。「in any manner, directly or indirectly(いかなる方法であっても、直接的または間接的に)」と並列表記されるのが定番のスタイルです。

類似・関係する用語との違い:

  • in any way(いかなる点においても)との関係:
    ほぼ同義ですが、manner はより「具体的なやり方・手段」に焦点があり、way はより「側面・範囲」という広いニュアンスを含みます。
  • regardless of the means(手段を問わず)との関係:
    意味は非常に近いですが、in any manner は契約書の構文(特に否定文の挿入句)として定着した慣用表現です。

用法:

主に Non-Compete(競合避止義務条項)Restrictive Covenants(制限的誓約) で使用されます。

例文では、競合事業への関与について「いかなる方法であっても(in any manner)」禁止することで、ダミー会社の利用や顧問契約など、形態を変えた脱法的な競合行為をすべて封じる機能を果たしています。

例文(in any manner:いかなる方法であっても):

【Non-Compete(競合避止義務条項)より】
The Consultant shall not, in any manner, directly or indirectly, engage or participate in any business that competes with the Company’s business during the term of this Agreement and for one year thereafter.

(日本語訳)
コンサルタントは、本契約の期間中およびその終了後1年間、いかなる方法であっても、直接的か間接的かを問わず、会社の事業と競合する事業に従事し、またはこれに関与してはならない。

例文の注記:

  • directly or indirectly(直接的か間接的かを問わず):本人による直接の競合だけでなく、第三者を通じた関与も逃さない網羅的表現です。
  • engage or participate(従事し、またはこれに関与する):雇用されること(engage)だけでなく、投資や助言(participate)も禁止することを示します。
  • for one year thereafter(その終了後1年間):契約終了後の義務継続期間を特定する、競合避止条項の重要要素です。