訳:
任意の数の
意味合い:
数量を限定せず、必要に応じた数だけ用意(あるいは作成)してよいことを指します。
法的解釈 (Legal Interpretation):
主に契約の「副本(Counterparts)」の成立に関わる表現です。物理的に一堂に会して署名できない場合でも、各当事者が別々の紙に署名し、その数が何枚になっても(in any number of counterparts)、それらを統合すれば一つの有効な契約書になることを法的に認めさせる役割があります。
実務のヒント (Practical Tip):
現代の実務では、電子署名や郵送での持ち回り署名が一般的であるため、このフレーズを含む副本条項(Counterparts clause)は必須です。「何人の関係者がいて、何部署名してもよい」という柔軟性を持たせることで、事務手続きの簡素化を図ります。
類似・関係する用語との違い:
- multiple(複数の)との関係:
multiple は単に「多い」ことを指しますが、in any number of は「(制限なく)必要な数だけ」という選択の自由度が含まれます。 - as many as necessary(必要なだけ多くの)との関係:
日常語に近い表現ですが、契約実務、特に副本条項においては in any number of が伝統的な定型表現です。
用法:
主に Counterparts(副本条項) や Execution(執行条項) で使用されます。
例文では、契約書を「任意の数の副本(any number of counterparts)」で作成することを認めることで、当事者が遠隔地にいても各自が署名したものを合致させれば有効な契約として成立させる機能を果たしています。
例文(in any number of:任意の数の):
【Counterparts(副本条項)より】
This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same instrument and shall become effective when signed by all parties.
(日本語訳)
本契約は、任意の数の副本により作成することができる。各副本はいずれも原本とみなされるが、これらすべてを合わせて一つの同一の証書を構成するものとし、すべての当事者が署名した時点で効力を生じるものとする。
例文の注記:
- deemed an original(原本とみなされる):コピーや別冊であっても、署名があれば法的効力は原本と同一であることを保証するフレーズです。
- constitute one and the same instrument(一つの同一の証書を構成する):バラバラに署名された紙の束が、法的には一つの「契約」であることを定義しています。
- become effective when signed(署名した時点で効力を生じる):契約が有効化されるタイミングを明確に定義しています。