in any of the following events

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訳:

以下のいずれかの場合に

意味合い:

あとに続くリスト((a), (b)など)として列挙された複数の出来事のうち、少なくとも一つが発生することを指します。

法的解釈 (Legal Interpretation):

条件の「択一的な発生」をトリガーとする表現です。リストされた事由のすべてが揃う必要はなく、どれか一つでも現実のものとなれば、契約解除や期限の利益喪失といった法的効果が即座に発生することを確定させます。

実務のヒント (Practical Tip):

主に「解除(Termination)」や「不履行(Default)」の条項で使用されます。実務上、event(出来事)は「支払不能」や「解散」といった客観的な事実の発生に重点が置かれることが多く、単なる義務違反(breach)よりも広い概念をカバーするために用いられます。

類似・関係する用語との違い:

  • in any of the following circumstances(以下のいずれかの事由が生じた場合)との関係:
    ほぼ同義ですが、circumstancesは「継続的な状態(倒産状態など)」を含みやすく、eventsは「特定の出来事の発生(通知の不達など)」に重きを置くニュアンスがありますが、実務上は併記されることも多いです。
  • in the event of(~の場合には)との関係:
    単一の事由を指す場合は in the event of ですが、複数の項目を列挙してそのいずれかを指す場合には in any of the following events が構造的に適しています。
  • upon the occurrence of(~が発生したときに)との関係:
    in any of the following events が条件の「該当性」を論じるのに対し、upon the occurrence of は「発生した瞬間」という時間的なタイミングをより強調する表現です。

用法:

主に Termination(解除条項)Events of Default(不履行事由条項) で、条件を列挙する際の枕詞として使用されます。

例文では、解除権を発動させる事由として「以下のいずれかの場合(in any of the following events)」と提示することで、リスト内の(a)違反または(b)支払不能のどちらか一方でも発生すれば、直ちに解除が可能となる機能を果たしています。

例文(in any of the following events:以下のいずれかの場合に):

【Termination (解除) 条項より】
Either party may immediately terminate this Agreement by written notice to the other party in any of the following events: (a) the other party breaches any material provision hereof; or (b) the other party becomes insolvent.

(日本語訳)
いずれの当事者も、以下のいずれかの場合に該当するときは、相手方に対する書面による通知により、直ちに本契約を解除することができる。(a)相手方が本契約の重要な規定に違反したとき、または(b)相手方が支払不能に陥ったとき。

例文の注記:

  • immediately terminate(直ちに解除する):催告などの猶予期間を置かず、即座に契約を終了させる強い権利です。
  • material provision(重要な規定):些細な不備ではなく、契約の根幹に関わる条項の違反であることを条件としています。
  • becomes insolvent(支払不能に陥る):債務超過や倒産状態など、相手方の信用リスクが顕在化した状態を指します。