in force

訳:

有効である、施行されている

意味合い:

法的な拘束力がある状態、特に法律や規則が「社会的に効力を持って運用されている」ことを指します。

法的解釈 (Legal Interpretation):

準拠法条項(Governing Law)において、「契約締結時、または紛争発生時に実際に適用可能な法律」を特定するために重要な役割を果たします。

実務のヒント (Practical Tip):

契約期間中に法律が改正された場合のリスクを避けるため、at the time of its execution(締結時に有効な)のように、効力が発生している時間軸を特定するのが一般的です。

類似・関係する用語との違い:

  • in effect(有効である)との関係:
    in effect は個別の契約関係に多く使われますが、in force は「公的な法律、条例、条約」が有効であることを指す傾向が強いです。
  • applicable(適用される)との関係:
    applicable は「その事案に当てはまる」ことを指しますが、in force はそのルールが「現在、法的効力を持っている」という事実を指します。
  • subsisting(存続している)との関係: subsisting は主に権利や契約が「消滅せずに残っている」ことを強調しますが、in force は「現在執行可能である」というアクティブな効力を示します。

用法:

主に Governing Law(準拠法条項)Compliance with Laws(法令遵守条項) で使用されます。

例文(in force:有効である、施行されている):

【Governing Law(準拠法条項)より】
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan in force at the time of its execution, without regard to its conflict of law principles.

(日本語訳)
本契約は、抵触法の原則にかかわらず、本契約の締結時に有効な日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。

例文の注記:

  • governed by and construed in accordance with(~に準拠し、~に従って解釈される): 契約の有効性を判断する基準となる法系(日本法等)を指定する定型表現です。
  • at the time of its execution(その締結時に): 後の法改正に左右されず、「判を押した瞬間」の法律を基準とすることを確定させています。
  • without regard to its conflict of law principles(抵触法の原則にかかわらず): 日本法以外の法律が適用される可能性(抵触法)をあらかじめ排除するための決まり文句です。