in-house

:

社内の組織内の

意味合い :

外部の業者やコンサルタントではなく、その会社自身に所属していることを指します。契約実務においては、秘密情報の開示範囲を「自社の役職員」に限定する場合や、法務部(In-house counsel)を指す文脈で使われます。

法的解釈(Legal Interpretation) :

秘密保持条項において、情報を共有できる対象をin-houseの者に限定するのは、情報の拡散リスクを制御するためです。社外の第三者に開示する場合は別途承諾が必要ですが、社内の人間であれば、雇用契約に基づく守秘義務があることを前提に、比較的自由に共有が認められる傾向にあります。

実務のヒント(Practical Tip) :

「in-house」と記載する場合でも、念のため「Need to knowの原則(業務上知る必要のある者に限る)」を併記するのが一般的です。また、親会社や子会社の社員が含まれるかどうかで紛糾することがあるため、定義条項で「Affiliates(関連会社)」を含むかどうかを明確にしておくことが実務上の肝となります。

類似・関係する用語との違い :

  • internal(内部の)との違い:
    internalは単に「内側の」という状態を指しますが、in-houseは「自社のリソース(人員)による」というニュアンスが強く、アウトソーシングの対義語として機能します。
  • domestic(国内の)との違い:
    国内取引を指す場合にはdomesticを使いますが、組織の内部であることを強調する場合にはin-houseが選ばれます。
  • employee(従業員)との関係:
    in-houseは形容詞として、役員(officers)や取締役(directors)も含めた「組織内部の人間全体」を包括的に指す際に便利です。

用法 :

主にConfidentiality(秘密保持条項)で使用されます。開示された秘密情報を共有できる社内範囲を画定する文脈です。

例文(in-house)Confidentiality(秘密保持条項)から :

The Receiving Party shall restrict the disclosure of Confidential Information to its in-house directors, officers, and employees who have a need to know such information for the Purpose. The Receiving Party shall ensure that such in-house personnel are bound by confidentiality obligations no less restrictive than those set forth herein.

(日本語訳) 受領当事者は、秘密情報の開示を、本目的のために当該情報を知る必要のある自己の社内の取締役、役員および従業員に限定するものとする。受領当事者は、当該社内の職員に対し、本契約に定めるものと同等以上に厳格な秘密保持義務を遵守させるものとする。

例文の注記 :

  • restrict the disclosure(開示を制限する):情報の流出を防ぐための核心的な義務であり、開示先を最小限に絞り込むことを求めています。
  • need to know(知る必要性):役職員であっても、業務に関係のない者には開示してはならないという重要な限定条件です。
  • no less restrictive(同等以上に厳格な):社内規定や雇用契約によって、本契約と同レベルの守秘義務が担保されていることを要求する表現です。