訳:
その事業の過程において
意味合い:
単なる「期間中」ではなく、その者が本来行うべき「事業活動のプロセス」に付随して物事が発生したことを指します。
法的解釈 (Legal Interpretation):
職務著作や発明の帰属において極めて重要です。「事業活動と職務(duties)の双方に関連していること」が、その成果物が組織に帰属するための法的な要件となります。プライベートな活動と事業活動を峻別する境界線として機能します。
実務のヒント (Practical Tip):
従業員やコンサルタントとの契約において、権利の所在を争わないようにするため、in the course of business(事業の過程)と within the scope of employment(職務の範囲)を併記することで、帰属の範囲を最大限に広げる交渉が行われます。
類似・関係する用語との違い:
- during employment(雇用期間中)との関係:
during は単なる「時間の経過」を指しますが、in the course of one’s business は「事業という具体的な活動」に焦点があるため、休日等の私的活動を除外するニュアンスが含まれます。 - for the purpose of business(事業の目的のために)との関係:
for the purpose of は「意図・目的」を重視しますが、in the course of は「活動のプロセス(付随性)」に重点を置いています。 - in connection with business(事業に関連して)との関係: in connection with の方が関連の幅が広いですが、in the course of one’s business は「日常的な業務遂行の流れ」という密接な関連性を強調します。
用法:
主に Intellectual Property(知的財産権条項)、Confidentiality(秘密保持条項) で使用されます。
例文(in the course of one’s business:その事業の過程において):
【Intellectual Property Rights(知的財産権条項)より】
Any and all inventions, whether patentable or not, conceived or made by the Employee in the course of the Employee’s business and duties for the Company shall belong exclusively to the Company and be its sole property.
(日本語訳)
従業員が会社のための事業の過程において、かつ、その職務に関連して考案し、もしくは創出した一切の発明は、特許性があるか否かに関わらず、会社に専属的に帰属するものとし、会社の独占的財産とする。
例文の注記:
- whether patentable or not(特許性があるか否かに関わらず): 正式な特許として登録される前の「アイデアやノウハウ」の段階であっても、会社の財産であることを明確にしています。
- belong exclusively to the Company(会社に専属的に帰属する): 従業員個人に権利を残さず、「会社の独占的財産」とすることで、将来の権利紛争を未然に防いでいます。
- in the course of… and duties(事業の過程において、かつ、その職務に関連して): 発明が「会社の業務の流れの中で生まれたもの」であることを帰属の根拠とし、公私の区別を明確にしています。