訳:
取引の過程で
意味合い:
個別の売買やサービスの提供など、具体的な「ビジネス上のやり取り(取引)」が進行している中で行われる行為を指します。
法的解釈 (Legal Interpretation):
コンプライアンス条項等において、「一連の取引のあらゆる段階」(交渉から決済まで)で不正を行わないことを誓約させるために用いられる包括的な表現です。
実務のヒント (Practical Tip):
contemplated under this Agreement(本契約において予定される)という表現とセットで使われることが多く、本契約に関連するすべての取引プロセスを網羅して法的拘束力を及ぼす狙いがあります。
類似・関係する用語との違い:
- at the time of transaction(取引時)との関係:
at the time of は取引が成立した「瞬間」を指しますが、in the course of は「交渉開始から完了までの一連の流れ」を指します。 - business dealings(業務上の取引)との関係:
business dealings はより広範な関係性を指しますが、in the course of transaction は「具体的な商取引のプロセスそのもの」に焦点を当てています。 - in connection with(~に関連して)との関係: ほぼ同義ですが、in the course of transaction は「取引が現在進行しているプロセス(道筋)」であることを強調するニュアンスがあります。
用法:
主に Compliance with Laws(法令遵守条項)、Anti-Corruption(贈収賄禁止条項) で使用されます。
例文(in the course of transaction:取引の過程で):
【Compliance with Laws(法令遵守条項)より】
Each party shall comply with all applicable laws and regulations in the course of transaction contemplated under this Agreement, and shall not engage in any corrupt practices or bribery in connection with such transaction.
(日本語訳)
各当事者は、本契約において予定される取引の過程において、適用されるすべての法令を遵守するものとし、当該取引に関連して、いかなる腐敗行為や贈収賄も行ってはならないものとする。
例文の注記:
- comply with all applicable laws(すべての適用法令を遵守する): 単に契約を守るだけでなく、「その国の法律や規制」を取引の全プロセスにおいて守ることを義務付けています。
- not engage in any corrupt practices(腐敗行為を行わない): 接待やリベートなどの「不透明な取引行為」を厳禁し、クリーンなビジネス関係を求めています。
- transaction contemplated under this Agreement(本契約において予定される取引): 本契約から派生する「将来の具体的な取引すべて」にこの遵守義務が及ぶことを規定しています。