in the event that

訳:

~の場合には

意味合い:

意味は In the event of と同じですが、後ろに名詞ではなく「主語 + 動詞(節)」を伴う際に使用されます。「~という事態が発生した場合には」という条件を提示します。

法的解釈 (Legal Interpretation):

If と全く同じ役割を果たしますが、契約書という正式な文書において、特定の不履行や是正のプロセスなど、「具体的な事態(シナリオ)」を詳細に描写する際に好んで使われます。

実務のヒント (Practical Tip):

failure to cure(是正の失敗)という具体的なアクションを条件にする際によく見られます。「30日以内に直さなかった場合には(in the event that)」という猶予期間とセットで使われるのが一般的です。

類似・関係する用語との違い:

  • In the event of との違い:
    文法的な違いのみです。In the event of は「名詞」を続け、in the event that は「文(節)」を続けます。
  • Should(万一~であれば)との関係:
    倒置表現(Should either party fail…)も同様に「もし~なら」を指しますが、in the event that の方が「条件の提示」であることが一目でわかるため、より多用されます。
  • Subject to(~を条件として)との関係:
    Subject to は「他の条項に従う」という優先順位を示す際にも使われますが、in the event that は純粋に「事象の発生という事実上の条件」のみを指します。

用法:

主に Termination(解除条項)Default(不履行条項)Remedies(救済手段) で使用されます。

例文(in the event that:~の場合には):

【Termination(解除条項)より】
In the event that either party fails to cure any material breach of this Agreement within thirty days after receipt of written notice thereof, the non-breaching party may terminate this Agreement immediately by giving further written notice.

(日本語訳)
いずれかの当事者が、書面による通知を受領してから30日以内に本契約の重大な違反を是正しない場合には、非違反当事者は、更なる書面による通知を行うことにより、直ちに本契約を解除することができるものとする。

例文の注記:

  • fails to cure any material breach(重大な違反を是正しない): 違反があったとしても、まずは「直す機会(cure)」を与え、それでも直らない「場合にのみ」解除を認めるという段階的なプロセスを定めています。
  • within thirty days(30日以内に): 是正のための「猶予期間」を具体的に設定し、いつの時点で解除権が発生するかを明確にしています。
  • terminate… immediately(直ちに解除することができる): 条件が満たされた後、さらなる猶予を与えることなく「その瞬間に契約を終わらせる権利」を付与しています。