訳:
~の場合には
意味合い:
意味は In the event of と同じですが、後ろに名詞ではなく「主語 + 動詞(節)」を伴う際に使用されます。「~という事態が発生した場合には」という条件を提示します。
法的解釈 (Legal Interpretation):
If と全く同じ役割を果たしますが、契約書という正式な文書において、特定の不履行や是正のプロセスなど、「具体的な事態(シナリオ)」を詳細に描写する際に好んで使われます。
実務のヒント (Practical Tip):
failure to cure(是正の失敗)という具体的なアクションを条件にする際によく見られます。「30日以内に直さなかった場合には(in the event that)」という猶予期間とセットで使われるのが一般的です。
類似・関係する用語との違い:
- In the event of との違い:
文法的な違いのみです。In the event of は「名詞」を続け、in the event that は「文(節)」を続けます。 - Should(万一~であれば)との関係:
倒置表現(Should either party fail…)も同様に「もし~なら」を指しますが、in the event that の方が「条件の提示」であることが一目でわかるため、より多用されます。 - Subject to(~を条件として)との関係:
Subject to は「他の条項に従う」という優先順位を示す際にも使われますが、in the event that は純粋に「事象の発生という事実上の条件」のみを指します。
用法:
主に Termination(解除条項)、Default(不履行条項)、Remedies(救済手段) で使用されます。
例文(in the event that:~の場合には):
【Termination(解除条項)より】
In the event that either party fails to cure any material breach of this Agreement within thirty days after receipt of written notice thereof, the non-breaching party may terminate this Agreement immediately by giving further written notice.
(日本語訳)
いずれかの当事者が、書面による通知を受領してから30日以内に本契約の重大な違反を是正しない場合には、非違反当事者は、更なる書面による通知を行うことにより、直ちに本契約を解除することができるものとする。
例文の注記:
- fails to cure any material breach(重大な違反を是正しない): 違反があったとしても、まずは「直す機会(cure)」を与え、それでも直らない「場合にのみ」解除を認めるという段階的なプロセスを定めています。
- within thirty days(30日以内に): 是正のための「猶予期間」を具体的に設定し、いつの時点で解除権が発生するかを明確にしています。
- terminate… immediately(直ちに解除することができる): 条件が満たされた後、さらなる猶予を与えることなく「その瞬間に契約を終わらせる権利」を付与しています。