in which case

訳:

その場合には、その際

意味合い:

直前に述べられた特定の条件や状況が現実となった場合に、「その帰結として生じる法的効果や義務」を導き出すために使用されます。複数のシナリオを想定する条項において、特定の分岐点後の処理を確定させる役割を果たします。

法的解釈 (Legal Interpretation):

通知の到達日や期間の計算、あるいは契約の解除権発生など、「特定の事象が起きた瞬間に自動的、あるいは必然的に適用されるルール」を画定します。この表現により、先行する条件と後続の法的効果が直接的かつ不可分に結びつけられます。

実務のヒント (Practical Tip):

期限の起算日を定める文脈(例:翌営業日への繰り延べ)で多用されます。in which case に続く内容が、当事者の選択権(権利)なのか、あるいは自動的に適用される義務(期間計算など)なのかを明確に読み取ることが、実務上の期限管理において不可欠です。

類似・関係する用語との違い:

  • in that event(その場合には)との関係:
    ほぼ同義ですが、in that event は「もし万が一その事態が起きたら」という「不確定な出来事(Event)」に重点を置くのに対し、in which case は直前の「記述内容(事実)」を受けて「論理的な帰結」を導くニュアンスが強くなります。
  • whereupon(その結果、それを受けて)との関係:
    どちらも直前の事実を受けますが、whereupon は「その直後に〜する」という「時間的な連続性」に焦点を当てる場面で好まれます。
  • if so(もしそうなら)との関係:
    if so は口語的であり、契約書ではよりフォーマルな in which case または in that event が、「法的条件の接続」として適切です。

用法:

主に Notices(通知条項)Termination(解除条項)Payment Terms(支払条件条項) で使用されます。

例文(in which case:その場合には):

【Notices(通知条項)より】
Any notice shall be deemed to be delivered on the date of receipt; provided, however, that if such date is not a business day, such notice shall be deemed to be delivered on the next business day, in which case the period for response shall be calculated from such next business day.

(日本語訳)
すべての通知は受領日に到達したものとみなされる。ただし、当該受領日が営業日でない場合は、当該通知は翌営業日に到達したものとみなされ、その場合には、回答期間は当該翌営業日から起算されるものとする。

例文の注記:

  • deemed to be delivered(到達したものとみなされる): 実際の受領時刻に関わらず、「法的な到達時点」を確定させる「みなし規定」であり、紛争時の立証負担を軽減させる重要な役割を果たしています。
  • if such date is not a business day(受領日が営業日でない場合): 土日祝日などの受領を想定し、「受領側が対応できない日」を起点としないための合理的配慮を規定しています。
  • in which case the period… shall be calculated(その場合には、回答期間は〜から起算される): 到達日の繰り延べに伴い、「回答期限のカウント開始日」も同時にスライドすることを明示し、受領側の準備期間を実質的に担保しています。