訳:
以上の証として、これを証するため
意味合い:
契約書の本文が終了し、当事者がその内容に合意して署名(実行)に移ることを宣言する「定型的な結びの文句」です。
法的解釈 (Legal Interpretation):
この表現自体に具体的な権利義務を生じさせる効力はありませんが、「当事者が契約の全条項を確認し、法的に拘束される意図を持って署名した」という事実を正式に表明する儀式的な役割を果たします。これに続く署名(Execution)によって、契約は完成(Executed)します。
実務のヒント (Practical Tip):
現代の英文契約では大文字で IN WITNESS WHEREOF と表記するのが一般的です。電子署名(E-signature)を利用する場合でもこの慣習は維持されますが、as of the date first above written(冒頭記載の日に)という日付の整合性には特に注意が必要です。
類似・関係する用語との違い:
- Now, Therefore(よって、ここに)との関係:
Now, Therefore は「前文(Recitals)」から「本文(Operative Clause)」へ移る際の「導入」で使われますが、IN WITNESS WHEREOF は「締めくくり」で使われます。 - Executed by(〜によって締結された)との関係:
Executed by は「誰が締結したか」という「行為」に焦点を当てますが、IN WITNESS WHEREOF は「以上のすべての内容の証拠として」という「書面全体への確認」に重点があります。 - Agreeing to the terms(条項に合意して)との関係: 意味は同じですが、伝統的な英米法事務においては、歴史的重みのある IN WITNESS WHEREOF が正式なスタイルとして定着しています。
用法:
主に Execution Block(末文・署名欄) で使用されます。
例文(IN WITNESS WHEREOF:以上の証として、これを証するため):
【Execution Block(末文・署名欄)より】
This Agreement shall be executed in two (2) counterparts, each of which shall be deemed an original and both of which shall constitute one and the same instrument. IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the date first above written.
(日本語訳)
本契約は、正本2通を作成するものとし、各正本はいずれも原本とみなされ、その双方で一通の不可分な証書を構成するものとする。以上の証として、本契約の当事者は、冒頭記載の日に、それぞれの正当な権限を有する代表者に本契約を締結させた。
例文の注記:
- executed in two counterparts(正本2通を作成する): 遠隔地での契約締結を想定し、「別々に署名された2通の書面が、合わせて1つの契約書として成立する」ことを法的に承認しています。
- duly authorized representatives(正当な権限を有する代表者): 単なる従業員ではなく、「会社を代表して契約を締結する法的権限を持つ者」が署名したことを明示し、契約の有効性を担保しています。
- as of the date first above written(冒頭記載の日に): 署名日がそれぞれ異なっていても、「契約書の冒頭に記載された日付」を効力発生の基準日とすることを確定させています。