including, but not limited to

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訳:

~を含むが、これらに限定されない

意味合い:

ある概念の具体例を列挙する際、そのリストが網羅的ではなく、あくまで一部の例示に過ぎないことを明示します。

法的解釈 (Legal Interpretation):

「特定のものを列挙した場合は、それ以外のものは含まれない」という反対解釈を阻止する役割を果たします。これにより、列挙されていない予期せぬ事象が発生した場合でも、その概念の一般的な定義に該当すれば、等しく対象として含めることが可能になります。

実務のヒント (Practical Tip):

単に including とだけ書く場合でも「限定されない」と解釈されるのが一般的ですが、実務上は慎重を期して but not limited to を補足することで、将来的な解釈の争いを根底から断つのが定石です。

類似・関係する用語との違い:

  • including, without limitation(〜を含むが、それに限定されない)との関係:
    意味は全く同じです。書き手の好みや、契約書全体を通じたスタイルの統一性に基づいて選択されます。
  • namely(すなわち、具体的には)との関係:
    namely は列挙した項目が「すべて」であることを示唆するため、例示(非限定)を目的とする inclusion とは対極の性質を持ちます。
  • e.g.(例えば)との関係:
    契約本文では簡略化しすぎた印象を与えるため、公式な条文では including, but not limited to の形式が推奨されます。

用法:

主に Force Majeure(不可抗力条項) で使用されます。

  • 例文: 不可抗力の具体例を挙げつつ、リスト外の事由も免責対象に含めるという柔軟性を担保する役割を担っています。

例文(including, but not limited to:~を含むが、これらに限定されない):

【Force Majeure(不可抗力条項)より】
Neither party shall be liable for any failure to perform its obligations under this Agreement due to causes beyond its reasonable control, including, but not limited to, acts of God, war, terrorism, strikes, or natural disasters, provided that the affected party gives prompt written notice to the other party.

(日本語訳)
いずれの当事者も、天災、戦争、テロ、ストライキ、または自然災害を含むがこれらに限定されない、自己の合理的な支配を超える事由により本契約上の義務の履行を怠った場合には、その責任を負わないものとする。ただし、影響を受けた当事者が相手方に対し速やかに書面で通知することを条件とする。

例文の注記:

  • causes beyond its reasonable control(自己の合理的な支配を超える事由): 履行不能の根本的な基準を規定しており、これに該当すれば列挙された具体例以外でも免責の対象となる道を残しています。
  • including, but not limited to(〜を含むがこれらに限定されない): 天災や戦争はあくまで典型的な例であり、サイバー攻撃やパンデミックなど、明記されていない事由も包括可能であることを確定させています。
  • provided that… gives prompt written notice(速やかに書面で通知することを条件とする): 免責を享受するための手続き的義務を規定し、迅速な情報共有を強制しています。