including, without limitation

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訳:

~を含むが、これらに限定されない

意味合い:

including, but not limited to と同様に、示された具体例が排他的なリストではないことを宣言します。

法的解釈 (Legal Interpretation):

法解釈の原則である「同種の原則」の影響を和らげ、開示された情報が列挙された種類以外のものであっても、性質上重要であれば保護対象とするという法的な拡張性を持たせるために機能します。

実務のヒント (Practical Tip):

この表現は、特に権利・秘密保持の条項で好まれます。技術の進歩により、契約締結時には想定できなかった種類の情報が生じた場合でも、漏れなく契約の網羅に含めるためです。

類似・関係する用語との違い:

  • including(〜を含む)との関係:
    including の単独使用でも解釈上は「非限定」とされることが多いですが、英米法実務では念のために without limitation を付加して、限定的なリストであるという誤解を排除します。
  • specifically including(特に〜を含む)との関係:
    特筆すべき項目を強調しつつ全体も含む場合に有用ですが、without limitation を添えることで、より全体としての網羅性が強調されます。
  • solely(のみ)との関係:
    対義的です。solely とあれば、それ以外は一切含まれない限定を意味し、権利を縛る際などに使われます。

用法:

主に Confidentiality(秘密保持条項) で使用されます。

  • 例文: 保護すべき秘密情報の範囲を、列挙された項目以外にも柔軟に拡大できるようにする安全弁としての役割を果たしています。

例文(including, without limitation:~を含むが、これらに限定されない):

【Confidentiality(秘密保持条項)より】
“Confidential Information” means any and all technical or commercial information disclosed by one party to the other, including, without limitation, trade secrets, customer lists, financial data, and business plans, whether such information is disclosed in writing, orally, or by any other means during the term of this Agreement.

(日本語訳)
「秘密情報」とは、本契約の期間中に、書面、口頭、またはその他の手段であるかを問わず、一方当事者が他方当事者に開示した一切の技術上または営業上の情報をいい、営業秘密、顧客名簿、財務データ、および事業計画を含むが、これらに限定されないものとする。

例文の注記:

  • any and all technical or commercial information(一切の技術上または営業上の情報): 秘密情報の最も広範な定義を冒頭に配置し、あらゆる情報をその傘下に収める構成をとっています。
  • including, without limitation(〜を含むがそれらに限定されない): 営業秘密などを具体的に例示することで何を特に重視しているかを示しつつ、将来の不確定な情報もカバーしています。
  • whether… in writing, orally, or by any other means(書面、口頭またはその他の手段を問わず): 開示の形式についても、物理的な記録の有無に拘束されないことを明示し、情報の捕捉漏れを防いでいます。