訳:
補償請求、賠償請求
意味合い:
補償条項に基づき、発生した損失の補填や訴訟の防御を相手方に正式に要求する「手続き上のアクション」を指します。
法的解釈 (Legal Interpretation):
補償条項という権利を行使するためのトリガーです。前提条件として、promptly notify(速やかな通知)という義務が課されます。
実務のヒント (Practical Tip):
通知の遅延によって相手方の防御機会が損なわれた場合、補償を受けられなくなるリスクがあります。「重大な不利益を被らない限り、通知の遅れだけで補償義務は消滅しない」というセーフガードが重要です。
類似・関係する用語との違い:
- damages claim:
一般的な契約違反に基づく「損害賠償請求(damages claim)」です。indemnification claim は、特定の補償条項を根拠とした請求を指します。 - third-party claim:
外部の「第三者からの請求(third-party claim)」そのものです。これを受けた側が、契約相手に求めるのが indemnification claim です。 - insurance claim:
「保険金請求(insurance claim)」に対し、indemnification claim は契約当事者間での自家保険的な請求としての性質を持ちます。
用法:
主に Indemnification Procedures(補償の手続き条項) で使用されます。補償を受けるための「書面による通知」を義務付けつつ、ルールを明確化する役割を果たしています。
例文(indemnification claim:補償請求、賠償請求):
【Indemnification Procedures(補償の手続き条項)より】
The indemnified party shall promptly notify the indemnifying party in writing of any indemnification claim arising under this Agreement. Failure to provide such notice shall not relieve the indemnifying party of its obligations, except to the extent that the indemnifying party is materially prejudiced by such delay or failure.
(日本語訳)
被補償当事者は、本契約に基づき発生する補償請求について、速やかに補償当事者に対し書面で通知するものとする。当該通知を怠った場合でも、その遅延または不履行によって補償当事者が重大な不利益を被る場合を除き、補償当事者の義務が免除されることはない。
例文の注記:
- indemnification claim(補償請求):本契約の補償条項に基づいて、発生した損失や費用の負担を相手方に求める具体的な請求行為です。
- promptly notify(速やかに通知する):相手方が防御の準備をすぐに行えるよう、初動の手続きを厳格に定めています。
- materially prejudiced(重大な不利益を被る):通知の遅れで実質的な損害が生じた場合に限り、例外的に相手方の免責を認める公平な基準です。