訳:
補償条項
意味合い:
一方の過失によって相手方に損害が生じた際、その損失を肩代わりし、相手方を無傷な状態に置くことを約束する条項です。
法的解釈 (Legal Interpretation):
通常、indemnify(損失補填)、defend(防御)、hold harmless(免責)の三要素から構成されます。第三者から相手方が訴えられた際の防御費用までカバーします。
実務のヒント (Practical Tip):
「責任制限」の例外とされることが多いため、非常に重い責任を伴います。対象を「故意・過失」に限定するなどの交渉が実務上の焦点となります。
類似・関係する用語との違い:
- Liability Clause:
「責任条項(Liability Clause)」は自らの違反への賠償を定めます。Indemnification Clause は第三者からの訴えに対する「防御」まで含む広い概念です。 - Warranty Clause:
「保証条項(Warranty Clause)」はある事実が正しいと約束するもので、その救済策として Indemnification Clause が機能します。 - Release Clause:
「免責条項(Release Clause)」は請求権を放棄するものですが、責任を積極的に引き受ける Indemnification Clause とはリスクの向きが逆です。
用法:
独立した条項として機能します。「過失」によって生じたあらゆる第三者請求から相手方を守ることを宣言し、その適用範囲をすべての契約行為に広げる役割を担っています。
例文(Indemnification Clause:補償条項):
【Indemnification Clause(補償条項)より】
Each party shall indemnify, defend, and hold harmless the other party from and against any and all third-party claims, liabilities, losses, and expenses arising out of the indemnifying party’s negligence or willful misconduct. This provision applies to all actions related to the performance of obligations under this Agreement.
(日本語訳)
各当事者は、補償当事者の過失または故意の不法行為に起因するあらゆる第三者からの請求、責任、損失、および費用について、他方当事者を補償し、防御し、免責するものとする。この規定は、本契約に基づく義務の履行に関連するすべての行為に適用される。
例文の注記:
- indemnify, defend, and hold harmless(補償し、防御し、免責する):金銭補填、弁護活動の引き受け、責任免除の3つの保護要素をすべて含めた強力な定型表現です。
- third-party claims(第三者からの請求):相手方だけでなく、外部の第三者から訴えられた場合のリスクまでカバーしている点にこの条項の核心があります。
- negligence or willful misconduct(過失または故意の不法行為):補償責任が発生する要件を絞り込み、不可抗力などを除外する意図があります。