訳:
独自に、独立して
意味合い:
他者の秘密情報に依拠することなく、自らのリソースのみを用いて、単独で行為を行う態様を指します。
法的解釈(Legal Interpretation):
本用語は、主に秘密保持義務の「例外」を画定します。受領当事者が秘密情報を一切「使用・参照」せずに成果を得た場合の「非依拠性(Non-reliance)」を証明するキーワードとなります。
実務のヒント(Practical Tip):
実務上、これを主張するためには「当時の書面による記録」の保持が不可欠です。情報の遮断(情報障壁)を証明できる証拠を揃えておくことが、免責を受けるための鍵となります。
類似・関係する用語との違い:
- separately(個別に) との違い:
separatelyは単に別々であることを指すことがありますが、independentlyは「他からの影響や情報を一切受けていない」という自律性を意味します。 - without reference to(~を参照せずに) との関係:
independentlyの中核的な構成要素であり、相手方の情報を一切ヒントにしていないことを裏付ける強い表現です。 - independently derived(独自に得られた) との関係:
情報の入手経路が他者に依存せず、自らの努力によって得られたことを指す際にセットで使われます。
用法:
主に秘密保持条項の「例外(Exceptions)」規定において使用されます。「独自に開発された(independently developed)」情報であることを強調する際に用いられます。
例文(Exceptions to Confidentiality(秘密保持の例外)から):
The obligations of confidentiality shall not apply to information that the Receiving Party can demonstrate was independently developed by the Receiving Party without any use of or reference to the Disclosing Party’s Confidential Information. Such information must be evidenced by contemporaneous written records to qualify for this exception.
(日本語訳)
秘密保持義務は、受領当事者が開示当事者の秘密情報を一切使用または参照することなく、受領当事者が独自に開発したことを証明できる情報には適用されないものとします。当該情報は、この例外の適用を受けるために、当時の書面による記録によって立証されなければならないものとします。
例文の注記:
- without any use of or reference to(一切の使用または参照なしに):単に使用しないだけでなく、「ヒントを得る(参照)」ことすらしていない厳格な非依拠性を求めています。
- contemporaneous written records(当時の書面による記録):開発と同時並行で作成された証拠のみが、独自性を法的に証明できることを示しています。
- can demonstrate(証明できる):単なる主張ではなく、客観的な証拠に基づく立証責任が受領側にあることを明示しています。