訳:
間接的損害
意味合い:
債務不履行や不法行為から直接生じる損害(通常損害)ではなく、特別な事情が介在することによって二次的に発生する損害を指します。
法的解釈(Legal Interpretation):
英米法におけるspecial damagesとほぼ同義であり、相手方が損害発生の原因となる特別の事情を知り得た場合に限り、賠償責任が認められる可能性があります。しかし、多くの英文契約では、予見可能性の有無にかかわらず、責任を制限するために「免責対象」として列挙されます。
実務のヒント(Practical Tip):
契約交渉においては、何が「直接」で何が「間接」かの境界が曖昧なため、単にindirect damagesと書くだけでなく、逸失利益(loss of profits)などの具体的な項目を併記して、免責範囲を明確にすることが一般的です。これにより、損害賠償額の膨張というビジネスリスクを遮断します。
類似・関係する用語との違い:
- Direct Damages(直接損害)との違い:
Direct Damagesは違反行為から通常生じる「目に見える損失」であるのに対し、indirect damagesは特別な状況下で発生する付随的な損失です。 - Consequential Damages(結果的損害)との関係:
実務上、indirect damagesとconsequential damagesはほぼセットで免責されますが、厳密には後者の方が「違反の結果として派生したすべての損害」を広く含むニュアンスがあります。 - Incidental Damages(付随的損害)との関係:
Incidental Damagesは、例えば返品のための運送費など、損害を最小限にするためにかかった付随的費用を指し、これも併せて免責対象となるのが通例です。
用法:
主にLimitation of Liability(責任制限条項)で使用されます。文脈としては、当事者が負うべき賠償責任の範囲から、予測不能な巨額賠償を除外するために用いられます。
例文(indirect damages:間接的損害):
In no event shall either party be liable to the other for any indirect damages, incidental, consequential, special, or punitive damages, including but not limited to loss of profits or revenue, arising out of or in connection with this Agreement, even if advised of the possibility of such damages.
(日本語訳)
いかなる場合においても、いずれの当事者も、本契約に起因または関連して生じた間接的損害、付随的損害、結果的損害、特別損害、または懲罰的損害(逸失利益または収益の損失を含むがこれらに限定されない)について、相手方に対し、たとえかかる損害の可能性について知らされていたとしても、責任を負わないものとする。
例文の注記:
- including but not limited to(~を含むがこれらに限定されない): 間接的損害の具体例として「逸失利益」を挙げつつ、それ以外の未定義の損害も免責対象に含めるための定型表現です。
- even if advised of the possibility(たとえ可能性について知らされていたとしても): 相手方が損害発生の可能性を事前に警告していたとしても、なお免責されることを明記し、予見可能性に基づく賠償責任を封じています。
- loss of profits or revenue(逸失利益または収益の損失): 間接損害の代表例であり、事業継続において最も高額になりやすいリスクであるため、明示的に排除されています。