訳:
間接損害
意味合い:
契約違反から直接的に生じる損害以外の、派生的な損失全般を指します。内容的には前項のindirect damagesとほぼ同じですが、lossという語を使うことで「失われた利益や機会」という側面に焦点が当たります。
法的解釈(Legal Interpretation):
主に英国法の影響を受けた契約書で多用されます。伝統的な解釈に基づき、「通常の経過では発生しない損失」を広くカバーします。契約書では、債務不履行だけでなく、不法行為(tort)や法的義務の違反(breach of statutory duty)も含めて包括的に免責されるように規定されることが一般的です。
実務のヒント(Practical Tip):
損害賠償の制限条項を作成する際、damages(賠償額)だけでなくloss(損失そのもの)という言葉も併せて使用することで、支払い義務の発生をより包括的に回避できます。特に、事業機会の喪失などは、物理的な「損害」よりも「損失」として議論されることが多いです。
類似・関係する用語との違い:
- Indirect Damages(間接的損害)との関係:
概念はほぼ同じですが、damagesは法廷が命じる賠償金に重点があり、lossは当事者が被ったマイナスの財産状態そのものに重点があります。 - Loss of Profit(逸失利益)との関係:
Loss of Profitはindirect lossの最も典型的な内訳です。そのため、契約書では「indirect loss, or any loss of profit」のように並記して二重に網羅します。 - Anticipated Savings(期待されていた節減)との関係:
その契約によって得られるはずだったコスト削減効果の喪失を指し、これもindirect lossの一種として免責リストに含めるのが一般的です。
用法:
主にLimitation of Liability(責任制限条項)の「免責範囲」のセクションで使用されます。文脈としては、当事者が契約違反をした際の賠償額を限定し、ビジネス上の予測可能性を確保するために用いられます。
例文(indirect loss:間接損害):
Neither party shall be liable to the other for any indirect loss, or any loss of profit, business, or anticipated savings, arising under or in connection with this Agreement, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, even if such loss was reasonably foreseeable.
(日本語訳)
契約上の請求、不法行為(過失を含む)、法的義務の違反、またはその他に基づくとを問わず、本契約に基づきまたは関連して生じた間接損害、あるいは利益、事業、または期待されていた節減の損失について、たとえかかる損失が合理的に予見可能であったとしても、いずれの当事者も相手方に対し責任を負わないものとする。
例文の注記:
- whether in contract, tort (including negligence)(契約上の請求、不法行為(過失を含む)を問わず): 契約違反だけでなく、過失による事故などのあらゆる法的構成による賠償請求を網羅して排除しています。
- breach of statutory duty(法的義務の違反): 法律によって定められた義務に違反した場合でも、間接損害については免責されることを規定しています。
- reasonably foreseeable(合理的に予見可能): 予見できた損害であっても免責するという極めて強力な免責条件であり、リスクを最小化するための重要な文言です。