individual contract

訳:

個別契約

意味合い:

継続的な取引関係を定める「基本契約(Master Agreement)」に基づき、具体的な発注や納期を定めるためにその都度締結される具体的な契約を指します。

法的解釈(Legal Interpretation):

基本契約との関係において、「どちらが優先するか」が最大の法的論点となります。通常、基本契約は共通のルールを定め、個別契約は商取引の「個別の条件」を定めますが、両者に矛盾がある場合には個別契約を優先させる(個別性の尊重)という合意がなされることが多いです。

実務のヒント(Practical Tip):

基本契約を結ぶ際、個別契約の成立要件(注文書の送付と承諾のタイミングなど)を明確に定義しておく必要があります。また、「本契約と個別契約に齟齬がある場合」の優先順位を定めておくことで、現場レベルでの発注ミスが法的な紛争に発展することを防ぎます。

類似・関係する用語との違い:

  • Master Agreement(基本契約)との違い:
    Master Agreementは全体の枠組みを定める包括的な合意であるのに対し、individual contractは個別の発注・納品に対応する具体的な合意です。
  • Purchase Order(注文書)との関係:
    実務上、Purchase Orderの発行と受理をもってindividual contractが成立したとみなす規定を置くことが一般的です。
  • Service Level Agreement (SLA) との関係:
    SLAはサービスの品質基準を定めますが、それは個別契約の一部として、あるいは個別契約そのものとして機能することがあります。

用法:

主にScope of Application(適用範囲)やOrdering Process(発注プロセス)に関する条項で使用されます。文脈としては、取引の全体構造と個別の取引との関係性を定義する場面で用いられます。

例文(individual contract:個別契約):

This Master Agreement shall apply to each individual contract concluded between the parties. In the event of any conflict or inconsistency between the terms of this Master Agreement and any individual contract, the terms of the individual contract shall prevail unless otherwise expressly agreed in writing.

(日本語訳)
本基本契約は、両当事者間で締結される各個別契約に適用されるものとする。本基本契約の条件と個別契約の条件との間に相違または矛盾がある場合は、書面により別途明示的に合意されない限り、個別契約の条件が優先するものとする。

例文の注記:

  • concluded between the parties(両当事者間で締結される): 個別契約が正式に合意に達した状態であることを指し、契約の成立要件を意識した表現です。
  • conflict or inconsistency(相違または矛盾): 二つの契約書の間で定めている内容が食い違っている状況を指し、優先順位の規定を発動させるトリガーとなります。
  • shall prevail(優先するものとする): 法的な優先順位を決定付ける強力な表現であり、矛盾が生じた際の最終的な判断基準を示しています。