infringe

:

(権利などを)侵害する

意味合い :

特許権、著作権、商標権などの知的財産権を不当に使用・侵害することを指します。英文契約では、ライセンス提供者が「自社の製品は第三者の権利を侵害していない」と保証する文脈で極めて重要です。

法的解釈(Legal Interpretation) :

侵害(Infringement)が認められた場合、差止請求(Injunction)や損害賠償(Damages)の対象となります。契約上は、侵害があった場合の「補償(Indemnity)」をどう設計するかが最大の争点となります。

実務のヒント(Practical Tip) :

ライセンシー(借り手)としては、提供されたものが第三者の権利をinfringeしていた場合に、ライセンサー(貸し手)が「防御費用や賠償金を全額負担」し、免責(Hold harmless)することを要求します。これを「IP補償」と呼びます。

類似・関係する用語との違い :

  • breach(違反する)との違い:
    breachは「契約上の義務」に背くことを指しますが、infringeは「法律上の権利(特に知財権)」を侵すことに特化した用語です。
  • violate(違反する)との関係:
    violateは法律やプライバシー、合意全般に対する広範な違反を指しますが、知財に関してはinfringeが最も正確な法的用語です。
  • misappropriate(不正流用する)との違い:
    infringeが公開されている知財権(特許等)を侵す際に使われるのに対し、misappropriateは「トレードシークレット(営業秘密)」などを盗用する場合に使われます。

用法 :

主にIntellectual Property Clause(知的財産条項)で使用されます。製品やソフトウェアが第三者の権利を侵害していないという「表明保証」や、侵害時の「補償」に関する文脈です。

例文(infringe)Intellectual Property(知的財産条項)から :

The Licensor represents and warrants that the Software provided hereunder does not infringe upon any patent, copyright, trademark, or other intellectual property rights of any third party. The Licensor shall indemnify and hold the Licensee harmless from any costs or damages arising out of any third-party claim alleging such infringement.

(日本語訳)
ライセンサーは、本契約に基づき提供されるソフトウェアが、第三者の特許権、著作権、商標権、またはその他の知的財産権を侵害していないことを表明し、保証する。ライセンサーは、当該侵害を主張する第三者からの請求に起因して生じるあらゆる費用または損害から、ライセンシーを補償し、免責するものとする。

例文の注記 :

  • infringe upon(~を侵害する):他人の権利の範囲に不当に踏み込むことを指す、知財侵害の定型表現です。
  • indemnify and hold harmless(補償し、免責する):侵害があった際、相手方の損失を穴埋めし、一切の責任を肩代わりするという強い補償義務です。
  • third-party claim(第三者からの請求):自社ではなく外部の権利者から訴えられた場合のリスク分担を定めています。