訳:
意図する使用
意味合い:
製品やサービスが設計段階で想定している、本来の使い道や用途を指します。売主が提供する「製品保証(Warranty)」において、製品が想定外の使われ方をされた場合に、その保証責任を免除するための重要な境界線として機能します。
法的解釈(Legal Interpretation):
売主の表明保証義務の範囲を画定する概念です。買主が「intended use」に従って製品を使用している限り、売主は侵害や不具合に対する責任を負いますが、改変や不適切な使用がなされた場合には、その因果関係を理由に法的責任を否定できる防壁となります。
実務のヒント(Practical Tip):
売主側としては、製品マニュアルや仕様書で「intended use」を明確にしておくことが重要です。一方で買主側としては、自社の特殊な使用方法が「intended use」に含まれるかどうかを確認し、必要であれば契約書上でその用途を明記させる交渉が求められます。
類似・関係する用語との違い:
- Actual Use(実際の使用)との違い:
Actual Useは現場での現実の使用状況を指しますが、intended useはあくまで売主が「想定していた」標準的な用途を指します。 - Ordinary Use(通常の使用)との違い:
Ordinaryは一般的な製品としての常識的な使い方を指し、intended useは契約当事者が具体的に合意した用途を優先するニュアンスがあります。 - Misuse(誤用)との関係:
intended useから外れた使用は多くの場合Misuseとみなされ、売主の免責事由として成立します。
用法:
主にWarranties(保証条項)やInfringement(権利侵害の規定)で使用されます。
- (文脈):製品の品質保証や第三者の権利侵害に関する責任について、売主の保証範囲を特定の用途に限定する文脈で使用されます。
- (例文での役割):例文では、売主の保証責任が「製品本来の想定された使い方」をしている場合にのみ限定されることを明文化し、リスクの範囲を限定しています。
例文(intended use)Warranties(保証条項)から:
The Seller warrants that the use of the Product for its intended use shall not infringe upon any third party’s intellectual property rights. This warranty shall not apply if the infringement arises from any modification of the Product or its use for any purpose other than its intended use.
(日本語訳)
売主は、本製品の意図する使用が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。当該侵害が、本製品の改変、またはその意図する使用以外の目的での使用に起因する場合、本保証は適用されないものとする。
例文の注記:
- warrants that(〜を保証する):売主が特定の事実(この場合は侵害がないこと)について、法的な確約を与えていることを示す重要な動詞です。
- not infringe upon(侵害しない):第三者の特許や商標を侵していないことを約束しており、違反すれば保証違反の責任を負います。
- arises from any modification(改変に起因する):買主が勝手に製品を作り変えた結果として生じた侵害については、売主は責任を負わないことを明示しています。
- other than(〜以外):意図した用途から外れるすべてのケースを網羅し、例外なき免責を売主側に確保する表現です。