inter alia

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とりわけ

意味合い

ラテン語で「among other things(とりわけ、その他のものの中でも)」を意味する法務用語です。契約書で項目を列挙する際、そのリストが限定的なものではない(例示である)ことを強調し、他にも該当するものがあることを示唆するために挿入されます。

法的解釈(Legal Interpretation)

英米法の解釈原則(明示されたものは他を排除するという原則)を回避するための防壁として機能します。inter alia を用いることで、裁判所がその列挙項目のみを対象とする「限定解釈」を行うのを防ぎ、権利や保証の範囲に柔軟性と網羅性を持たせることが可能になります。

実務のヒント(Practical Tip)

国内読者にとっては馴染みの薄いラテン語ですが、英文契約では伝統的に多用されます。実務上は「including, but not limited to」と同等の効果を持ちますが、より簡潔に「特にこれらが重要だが、これらに限られない」というニュアンスを伝えたい場合に有効です。表明保証条項(Representations and Warranties)でよく使用されます。

類似・関係する用語との違い

  • Among others(その他のものの中でも)との違い:
    意味は全く同じです。Among othersが日常的な英語表現であるのに対し、inter aliaはラテン語由来の伝統的な法務表現として、契約書の格調や厳密さを保つために選ばれます。
  • Including but not limited to(〜を含むがこれらに限られない)との違い:
    効果は類似していますが、inter aliaは文章の途中に副詞的に挿入できるため、文の流れを損なわずに非限定であることを示せる利便性があります。
  • Especially(特に)との違い:
    Especiallyは単なる強調ですが、inter aliaは「他にも存在する(例示である)」という法的含意を伴う点で、契約解釈上の重要性が異なります。

用法

主にRepresentations and Warranties(表明保証条項)Covenants(遵守事項)の中で使用されます。

  • (文脈):権利侵害の有無や遵守すべき事項を列挙する際、その範囲を限定させないための「安全装置」として文中に挿入される文脈で使用されます。
  • (例文での役割):第三者の権利侵害がないことを保証する際、特許や商標はあくまで代表的な例(とりわけ)であり、それ以外の権利も侵害していないことを担保しています。

例文((inter alia)Representations and Warranties(表明保証条項)から)

The Supplier represents and warrants that the Products do not, inter alia, infringe upon any patents, trademarks, or copyrights held by any third party under any jurisdiction. The Supplier shall indemnify the Customer against all liabilities arising from any claims related to such infringement in the performance of this Agreement.

(日本語訳)
サプライヤーは、本製品が、いかなる法域においても、とりわけ、第三者が保有する特許権、商標権、または著作権を侵害していないことを表明し、保証する。サプライヤーは、本契約の履行において、当該侵害に関連するあらゆる請求から生じる一切の責任について、顧客を補償するものとする。

例文の注記

  • represents and warrants(表明し、保証する):契約締結時点での事実関係が真実であることを保証する、表明保証条項の定型表現です。
  • inter alia(とりわけ):ラテン語由来の表現。特許、商標、著作権以外にも、営業秘密や意匠権など、あらゆる権利侵害を含んでいることを示唆します。
  • under any jurisdiction(いかなる法域においても):侵害の有無を特定の国に限定せず、全世界の法律を対象とする広範な保証範囲を設定しています。
  • indemnify the Customer(顧客を補償する):表明保証が事実と異なった場合に、顧客が被った損害や費用をサプライヤーが肩代わりして支払う義務を定めています。