licensed product

ライセンス製品、実施許諾製品

意味合い

licensed product(ライセンス製品、実施許諾製品)は:
ライセンス契約において、特許や技術ノウハウなどの知的財産権の実施許諾(ライセンス)を受けた当事者(ライセンシー)が、その許諾に基づいて製造、使用、または販売することを認められた具体的な対象物を指します。契約の核心となる利益の源泉であり、知的財産という無体の権利が具体的な有体物として具現化されたものを意味します。

法的解釈(Legal Interpretation)

licensed product(ライセンス製品、実施許諾製品)は:
定義条項(Definitions)において最も厳密に特定されるべき対象であり、その範囲の広狭が特許侵害の免責範囲や、ロイヤルティの発生範囲に直結します。一般的には、許諾対象である特許の有効なクレームに抵触する製品であることが定義の要件として組み込まれ、権利の法的境界線を画定する役割を持ちます。

実務のヒント(Practical Tip)

licensed product(ライセンス製品、実施許諾製品)は:
製品そのものだけでなく、その製品を組み込んだ結合製品やシステム全体の売上にまでロイヤルティの計算ベースが及ばないよう、契約交渉時に控除項目や対象範囲を限定しておくことが実務上の防衛策となります。また、ライセンシー側としては、製品の構成部品を外部調達する場合にそれらがライセンス製品に含まれるか否かを精査し、二重支払いのリスクを回避する必要があります。

類似・関係する用語との違い:

  • licensed technology との違い
    licensed technology(ライセンス技術)は許諾の対象となる特許や営業秘密といった無体財産を指すのに対し、licensed product はその技術を具現化・適用して製造された具体的な有体物を指すという違いがあります。
  • licensed material との違い
    licensed material(ライセンス素材、許諾著作物)は主に著作権やデータライセンス契約において許諾される画像、文章、ソフトウェアのソースコードなどの著作物やコンテンツそのものを指すのに対し、licensed product は特許技術などを応用して商業的に流通可能な状態に仕上げられた製品を指すという違いがあります。
  • licensed property との関係
    licensed property(ライセンス物件、許諾財産)は商標権やキャラクターの意匠など、ライセンスの対象となる知的財産全体を包括的に指す広義の用語であるのに対し、licensed product はその許諾された商標やデザインを実際に付して販売する個々の商品という個別的・具体的な関係にあります。

用法

licensed product(ライセンス製品、実施許諾製品)は:
主に定義条項(英語:Definitions)ロイヤルティ条項(英語:Royalty)で使用されます。

  • (文脈):実施許諾の対象範囲を明確にし、ロイヤルティの支払対象となる製品を確定する文言を規定する文脈で使用されます。
  • (例文での役割):例文では、どのような製品が契約上の「ライセンス製品」に該当するかを法的に定義し、特許の有効な権利範囲との因果関係を結びつける重要なキーワードとして機能しています。

例文 licensed product(ライセンス製品、実施許諾製品):

【Definition(定義条項)より】
Licensed Product” means any product, apparatus, or system manufactured, used, or sold by the Licensee, the manufacture, use, or sale of which would, but for the license granted under this Agreement, infringe any Valid Claim of the Licensed Patents within the Territory during the term of this Agreement.

(日本語訳)
ライセンス製品とは、ライセンシーが製造、使用、または販売する製品、装置、またはシステムであって、本契約に基づき付与されるライセンスがなければ、本契約の有効期間中に当該地域内において、ライセンス特許の有効なクレームを侵害することとなるものを意味する。

例文の注記

  • but for the license granted(付与されるライセンスがなければ):
    ライセンスが与えられていなければ本来は特許侵害になってしまう状態を逆説的に示すことで、この許諾によって合法的に製造・販売が可能になる法的根拠を作っています。
  • infringe any Valid Claim(有効なクレームを侵害する):
    製品が特許権の法的権利範囲に抵触することを指し、ライセンス製品の定義にこの侵害要件を課すことでロイヤルティの過払い防ぐ基準となります。
  • within the Territory(当該地域内において):
    ライセンスの地理的有効範囲を制限する文言であり、この地域外での製造や販売は契約違反および特許侵害となることを意味します。
  • during the term of this Agreement(本契約の有効期間中に):
    契約が失効または解除された後は、ライセンス製品としての製造や販売を継続する権利が消滅することを時間的に担保しています。