訳:
ライセンス技術、実施許諾技術
意味合い:
licensed technology(ライセンス技術、実施許諾技術)は:
ライセンス契約に基づいて、権利者(ライセンサー)から相手方(ライセンシー)に使用許諾が与えられる特許、ノウハウ、営業秘密などの技術的な知的財産そのものを指します。有体の製品ではなく、製品を生み出すための根底にある無体の技術情報を意味します。
法的解釈(Legal Interpretation):
licensed technology(ライセンス技術、実施許諾技術)は:
契約書内で特許番号のリストや技術仕様書を別紙として添付し、その対象範囲を厳密に特定するのが一般的です。また、契約期間中にこの技術をベースに開発された改良技術の権利帰属をめぐる紛争を防ぐため、定義の明確性が強く要求されます。
実務のヒント(Practical Tip):
licensed technology(ライセンス技術、実施許諾技術)は:
許諾範囲を明記するとともに、ライセンサー側としては提供する技術の商業的有用性や第三者の権利を侵害していないことを無条件に保証させられないよう、免責条項を設ける交渉が必要です。逆にライセンシー側は、技術のアップデートや技術指導の提供をライセンサーに義務付ける実務的な手当てが求められます。
類似・関係する用語との違い:
- licensed product との違い:
licensed product(ライセンス製品)は技術を応用して作られた有体物を指すのに対し、licensed technology はその根底にある無体財産を指すという違いがあります。 - know-how との関係:
know-how(ノウハウ)は特許として公開されていない秘密性の高い技術情報を指すのに対し、licensed technology はそれら未公開のノウハウに加え、登録された特許権や特許出願までを含む、より広い技術的許諾対象を包含するという関係にあります。 - technical information との関係:
technical information(技術情報)は図面やデータなどの情報そのものを広く指すのに対し、licensed technology はそれらの情報のうち、契約に基づいて明示的に実施許諾の対象とされた特定の知的財産権や技術を指すという違いがあります。
用法:
licensed technology(ライセンス技術、実施許諾技術)は:
主にライセンス許諾条項(Grant of License)や秘密保持条項(Confidentiality)で使用されます。
- (文脈):権利者が保有する技術を相手方に利用させる際、その利用目的や利用方法の制限を規定する文脈で使用されます。
- (例文での役割):例文では、許諾される技術の利用目的を「ライセンス製品の製造や販売」のみに限定し、目的外の使用を禁止するための契約上の主語として機能しています。
例文 licensed technology(ライセンス技術、実施許諾技術):
【Grant of License(ライセンス許諾条項)より】
Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Licensor hereby grants to Licensee a non-exclusive, non-transferable, and royalty-bearing license to use the Licensed Technology solely for the purpose of developing, manufacturing, having manufactured, and selling the Licensed Products within the Territory during the term of this Agreement.
(日本語訳)
本契約の諸条件に従うことを条件として、ライセンサーはライセンシーに対し、本契約の有効期間中に当該地域内において、ライセンス製品の開発、製造、製造委託、および販売のみを目的としてライセンス技術を使用する、非独占的、譲渡不能、かつロイヤルティを伴うライセンスをここに付与する。
例文の注記:
- non-exclusive, non-transferable(非独占的、譲渡不能の):
ライセンスの性質を決定づける形容詞句であり、ライセンサーが第三者にも重ねて許諾でき、ライセンシーが他人に権利を譲渡できないことを縛っています。 - royalty-bearing license(ロイヤルティを伴うライセンス):
本許諾が有償であり、対価の支払いが必要であることを明示するフレーズであり、無償契約と明確に区別します。 - use the Licensed Technology solely for the purpose of(~の目的のみにライセンス技術を使用する):
許可された用途以外にライセンス技術を流用することを厳格に禁止し、目的外使用を契約違反とするための限定表現です。 - having manufactured(製造委託する):
単なる製造だけでなく、この文言を含めることで、ライセンシーが外部のOEM業者等に委託して製品を作らせる権利を適法に認めています。