訳:
担保権、留置権、先取特権
意味合い:
lien(担保権、留置権、先取特権)は:
債務者が期限までに債務を履行しない場合に、債権者が債務者の財産を留置、あるいは確保して、そこから優先的に弁済を受けることができる法的権利です。対象資産の自由な処分を制限する法的な付着物として機能します。
法的解釈(Legal Interpretation):
lien(担保権、留置権、先取特権)は:
契約によって明示的に設定される担保権だけでなく、法律の規定(海商法上の先取特権や、修理代金未払いに伴う職人の留置権など)によって自動的に発生するものも含みます。そのため、資産売買やM&A、不動産取引においては、引き渡される目的物にこのような第三者の法的負担が一切ついていないことを保証させることが法的焦点となります。
実務のヒント(Practical Tip):
lien(担保権、留置権、先取特権)は:
売主に対して表明保証条項(Representations and Warranties)を課し、対象資産に一切の lien が存在しないことを確約させます。万が一取引後に過去の lien が発覚して資産が差し押さえられた場合は、売主の契約違反として損害賠償や補償を請求します。また、実務的には事前に公的登録簿を調査するデューデリジェンスが不可欠です。
類似・関係する用語との違い:
- mortgage との違い:
mortgage(抵当権)は主として不動産を対象に, 当事者間の明示的な合意によって設定される担保権を指すのに対し、lien は法律上自動的に発生する法的な負担を広く含むという違いがあります。 - pledge との違い:
pledge(質権)は債権者が担保となる物品を実際に手元に引き取って占有する必要がある担保権を指すのに対し、lien は必ずしも事前の占有を必要とせず、法律の規定や裁判所の命令によって資産に設定されるものも含むという違いがあります。 - encumbrance との関係:
encumbrance(負担)は、所有権の完全な行使を妨げるあらゆる制限を包含する最広義の用語であるのに対し、lien はその中でも特に債務の弁済を目的として設定された金銭的な担保権や留置権に特化した下位概念であるという関係にあります。
用法:
lien(担保権、留置権、先取特権)は:
主に表明保証条項(Representations and Warranties)や引渡し条件条項(Closing Conditions)で使用されます。
- (文脈):M&Aや資産売買において、売主が買主に対して、譲渡対象となる資産に第三者の権利や法的な負担が一切付着していないクリーンな状態であることを確約する文脈で使用されます。
- (例文での役割):例文では、引き渡される商品が第三者のいかなる担保権や負担からも解放されており、完全にクリーンな所有権が移転されることを保証する法的効果を持たせています。
例文 lien(担保権、留置権、先取特権):
【Warranty(保証条項)より】
The Seller hereby represents and warrants to the Buyer that the Seller has full power and authority to transfer good and marketable title to all Goods, and that all such Goods are, and shall be, free and clear of any lien, mortgage, pledge, security interest, or other encumbrances of any third party.
(日本語訳)
売主は、買主に対し、売主がすべての商品に対する完全かつ譲渡可能な所有権を移転する十分な権限を有していること、および、かかるすべての商品に、第三者のいかなる担保権、抵当権、質権、担保設定、またはその他の負担も付着しておらず、かつ将来も付着しない状態であることをここに表明し、保証する。
例文の注記:
- represents and warrants(表明し、保証する):
契約締結時および履行時において、ある事実が真実であることを約束する、M&Aや売買での最重要定型表現です。 - good and marketable title(完全かつ譲渡可能な所有権):
法的に欠陥がなく、第三者にそのまま問題なく転売・流通させることができるクリーンな権利状態を指す法律用語です。 - free and clear of any lien(いかなる担保権も付着していない状態で):
目的物に第三者の留置権や先取特権などの権利が一切及んでおらず、買主が完全に独占して権利を行使できる状態にすることを義務付けるフレーズです。 - other encumbrances(その他の負担):
lien などの担保権のほか、賃借権や差押えなど、所有権の完全な行使を妨げるあらゆる第三者の法的制限を包括してキャッチアップする文言です。