訳:
逸失利益
意味合い:
lost profits(逸失利益)は:
契約違反などの債務不履行がなければ将来得られたはずの客観的な経済的利益を指します。英文契約の損害賠償条項においては、現実に発生した直接的な財産の減少(直接損害)とは明確に区別され、通常は免責対象となる間接損害や結果的損害の筆頭格として明記されます。
法的解釈(Legal Interpretation):
lost profits(逸失利益)は:
法的には、英米法上の「結果的損害(consequential damages)」、または予見可能性を要件とする「ハドリー対バクセンデール規則の第二ルール(=契約時に、万が一違反があればその損害が出るだろうと双方が予想できた特別な損害)」に分類されます。契約書上でこの逸失利益の免責(waive)を相互に合意しておくことで、万が一の不履行時に、相手方が主張する将来の事業計画や主観的な不利益に基づく不確実かつ巨額な賠償請求を法的に遮断する極めて強固な防衛壁となります。
実務のヒント(Practical Tip):
lost profits(逸失利益)は:
責任制限条項(Limitation of Liability)を設計・交渉する際、単に間接損害を免責すると規定するだけでなく、「including but not limited to lost profits(逸失利益を含むがこれらに限定されない)」として明示的に除外するのが鉄則です。ただし、秘密保持義務違反(breach of confidentiality)や第三者知的財産権の補償(indemnification)の条項については、この逸失利益こそが損害の核心となるため、これらを責任制限の適用除外(Except for…)として明確に確保しておくことが実務上の死守すべきポイントです。
類似・関係する用語との違い:
- lost revenues との違い:
lost profits(逸失利益)は売上から各種経費やコストを差し引いた後の「純利益」の損失を指すのに対し、lost revenues(逸失収益)は経費を差し引く前の「総売上(トップライン)」の減少そのものを指すという違いがあります。 - consequential damages との関係:
consequential damages(結果的損害)は特別な事情から生じる損害全般を広く包含する上位の法的概念であるのに対し、lost profits はその結果的損害の中に含まれる最も具体的かつ実務で頻出する主要な損害項目であるという関係にあります。 - incidental damages との関係:
incidental damages(付随損害)は目的物の検収や返品、代替品の手配に要した実費や通信費などの「付随的な実費」を指すのに対し、lost profits はそれらの手続きの背景にある得られるはずだった将来の営業利益そのものを指すという違いがあります。
用法:
lost profits(逸失利益)は: 主にLimitation of Liability(責任制限条項)で使用されます。
- (文脈):契約違反が発生した際に、相手方から「この違反がなければ得られたはずの将来のビジネスの利益」という不確定で過大になりがちな損害を請求されるリスクを未然に排除・制限する文脈で使用されます。
- (例文での役割):例文では、当事者が互いに免責されるべき損害の代表例として明示され、秘密保持違反や補償という重要な例外事項を適用除外とした上で、双方が一切の責任を負わない範囲を厳格に画定する核心的キーワードとして機能しています。
例文:
【Limitation of Liability(責任制限条項)より】
Except for a party’s breach of confidentiality obligations or indemnification under this Agreement, neither party shall be liable to the other for any indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, including but not limited to lost profits, arising out of or in connection with this Agreement, even if advised of the possibility of such damages.
(日本語訳)
本契約に基づく当事者の秘密保持義務の違反または補償を除き、いずれの当事者も、相手方に対し、本契約に起因または関連して生じた間接的損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、または結果的損害(逸失利益を含むがこれらに限定されない)について、かかる損害の可能性を知らされていたとしても、一切の責任を負わないものとする。
例文の注記:
- Except for(〜を除き): 特定の重大な義務違反や補償義務を責任制限の適用外とすることを明記し、その特定の分野における損害賠償請求の権利を強力に保全する法的効果があります。
- including but not limited to(〜を含むがこれらに限定されない): 例示された項目以外にも同種の損害がすべて網羅されることを保証し、解釈の幅を自社に有利に広げつつ漏れをなくす実務的な威力があります。
- arising out of or in connection with(〜に起因または関連して): 契約の文面そのものだけでなく、契約に関連する事実上の行為やあらゆる紛争を広く包括する、損害の因果関係を最も広く捉える定番のリーガル表現です。
- even if advised of the possibility(可能性を知らされていたとしても): 予見可能性の抗弁(あらかじめ損害が出る可能性を通知していたという相手方の主張)を法的に無効化し、免責の合意を絶対的なものにする強力な防衛文言です。