訳:
包括的財産譲渡を行う、全財産の譲渡を行う
意味合い:
make a general assignment(包括的財産譲渡を行う)は:
債務超過や支払不能に陥った企業が、倒産手続きの一環として、自社のすべての資産(全財産)を信頼できる第三者(受託者)に一括して譲渡する行為を指します。英文契約においては、企業の信用力が著しく失墜した倒産・破産関連の重大な事象(Events of Default)を定義する文脈で頻出する専門フレーズです。
法的解釈(Legal Interpretation):
make a general assignment(包括的財産譲渡を行う)は:
法的には、英米法上の倒産処理手続きである「債権者の利益のための包括的財産譲渡(General Assignment for the Benefit of Creditors: ABC)」を意味します。これは公的な破産手続き(Bankruptcy)を経ずに、自発的に全資産を清算人に委ねて売却・分配する民間の救済手続きですが、契約実務においては「自力での業務継続が不可能な破綻状態」に陥った確実な証拠とみなされ、相手方に契約を即座に終わらせる法的権利を与える根拠となります。
実務のヒント(Practical Tip):
make a general assignment(包括的財産譲渡を行う)は:
契約解除条項(Termination)を設計する際、単に「破産(bankruptcy)」や「支払不能(insolvency)」と書くだけでは、この民間の包括的財産譲渡の手続き(ABC)がカバーされず、相手方が倒産作業を進めているのに契約を解除できないという隙が生じるリスクがあります。自社のビジネスを守るためには、例文のように「make a general assignment for the benefit of its creditors」を解除事由のリストに必ず並記しておくのが実務上の鉄則です。
類似・関係する用語との違い:
- assign との違い:
assign(~を譲渡する)が特定の契約上の地位や個別の債権などを第三者に移転する一般的な行為を指すのに対し、make a general assignment は倒産処理を目的として「会社の全財産・全資産を一括して清算人に委ねる」という特殊な法的行為を指すという違いがあります。 - bankruptcy との関係:
bankruptcy(破産)が裁判所の厳格な監督下で行われる公的な倒産手続きであるのに対し、make a general assignment は裁判所を通さずに行われる民間主導の迅速な資産清算手続きであるという手続き上の違いがあります。 - insolvent との関係:
insolvent(支払不能の)が債務を期日に支払えないという「財務的な状態」を指すのに対し、make a general assignment はその状態を解決するために「実際に全資産を投げ出して清算に踏み切る」という具体的なアクションを指すという関係にあります。
用法:
make a general assignment(包括的財産譲渡を行う)は: 主にTermination(契約解除条項)で使用されます。
- (文脈):取引相手の経営が破綻し、債権者への分配のために全財産を手放すような状況になった際、自社が巻き添えを食らう前に契約関係を断ち切る文脈で使用されます。
- (例文での役割):例文では、催告期間を置かずに「書面による通知により、直ちに本契約を解除することができる(terminate immediately upon written notice)」ための正当な即時解除事由(トリガー)の1つとして機能しています。
例文:
【Termination(契約解除条項)より】
Either party may terminate this Agreement immediately upon written notice to the other party if the other party becomes insolvent, files a petition for bankruptcy, or chooses to make a general assignment for the benefit of its creditors, or if a receiver is appointed for any substantial part of its assets.
(日本語訳)
いずれかの当事者は、相手方が支払不能に陥った場合、破産申立てを行った場合、債権者の利益のために包括的財産譲渡を行うことを選択した場合、またはその資産の相当部分について管財人が選任された場合、相手方に対する書面による通知により、直ちに本契約を解除することができる。
例文の注記:
- terminate immediately upon written notice(書面による通知により、直ちに本契約を解除することができる): 相手方の倒産時には猶予を一切与えず、通知が到達した瞬間に契約を終わらせて被害の拡大を防ぐための強力な条項です。
- becomes insolvent(支払不能に陥った場合): 債務の支払いができなくなった客観的な状態を指し、破産手続きが開始される前の段階から先手を打って解除するための重要なトリガーです。
- for the benefit of its creditors(債権者の利益のために): 資産の譲渡が、一部の隠匿ではなくすべての債権者への公平な分配を目的として行われる清算手続きであることを示すリーガル定型句です。
- receiver is appointed(管財人が選任された): 裁判所や債権者によって資産の管理・処分を行う専門家(レシーバー)が送り込まれた状態を指し、経営権が実質的に失われたことを示す指標です。