Non-Confidential Information Clause

訳:

秘密情報の例外条項

意味合い:

Non-Confidential Information Clause(秘密情報の例外条項)は:
秘密保持契約(NDA)などにおいて、開示された情報のうち、秘密としての保護や管理の対象から除外される一定の情報を定義する条項です。受け取った情報がすでに世の中に広く知れ渡っている場合など、受領当事者に非がないにもかかわらず一律に重い秘密保持義務や使用制限を課される不利益を回避するために規定されます。

法的解釈(Legal Interpretation):

Non-Confidential Information Clause(秘密情報の例外条項)は:
法的には、受領当事者が負う秘密保持義務(Confidentiality Obligation)の適用範囲を限定し、免責の要件を明確化する効果を持ちます。英米法上の原則として、すでに公に知られている情報や、自ら独自に開発した情報についてまで秘密保持を義務付けることは合理的でないと判断されやすいため、本条項を置いて例外項目を明確に列挙((a)から(c)などの項目)し、受領当事者がそれを「立証できること(Can prove)」を義務の免除要件として設定します。

実務のヒント(Practical Tip):

Non-Confidential Information Clause(秘密情報の例外条項)は:
本用語はClauseであり、秘密保持契約(NDA)や、すべての契約書に含まれる秘密保持条項の中の独立したセクションとして配置されます。実務上は、開示された情報について「これは例外に該当する」と受領側が主張する場合、受領側が書面などの客観的な証拠をもってその事実を証明する責任(立証責任)を負う点に注意が必要です。そのため、開示前から保有していたデータなどは、日付入りの資料として適切に保管しておく実務が有効となります。

類似・関係する用語との違い:

  • Confidential Information(秘密情報)との違い:
    Confidential Information(秘密情報)が「契約に基づき、厳重に保護し、目的外の使用を一切禁止すべき対象情報」を肯定的に定義するのに対し、Non-Confidential Information Clauseは「保護の必要性が失われているため、義務の対象から除外する情報」を否定的に定義して適用を外すという対比関係にあります。
  • publicly known(公知である)との関係:
    publicly known(公知である)が「すでに新聞やインターネット、学会等で発表され、一般に知れ渡っている」という情報の客観的な事実状態を指すのに対し、Non-Confidential Information Clauseはその公知の事実を含め、いくつかの免責パターンを包括的にとりまとめた条項そのものを指すという違いがあります。
  • prior to disclosure(開示前に)との関係:
    prior to disclosure(開示前に)が「相手から情報がもたらされるよりも前のタイムライン」という時系列の基準を指すのに対し、Non-Confidential Information Clauseはその時点で既に自社が独自に持っていた情報について、秘密保持義務の網から外すという法的な効果を宣言する関係にあります。

用法:

Non-Confidential Information Clause(秘密情報の例外条項)は:
そのまま独立した出典条項(Non-Confidential Information Clause)として、または秘密保持契約(NDA)、各種業務提携契約で使用されます。

  • (文脈):開示側がすべての情報を「秘密」と主張してくるのに対し、受領側が「自ら既に知っていた情報や、第三者から適法に得た情報まで縛られるのは不当である」として、義務の範囲を適正化する文脈で使用されます。
  • (例文での役割):例文では、秘密保持義務が適用されない具体的な3つの条件(公知、既知、第三者からの正当取得)を列挙し、受領当事者がこれを証明できた場合には義務を負わないことを明確にする役割を果たしています。

例文 Non-Confidential Information Clause(秘密情報の例外条項)より:

The obligations of confidentiality under this Agreement shall not apply to any information which the Receiving Party can prove:(a) is or becomes publicly known through no fault of its own;(b) was already in its possession prior to disclosure; or(c) is rightfully obtained from a third party without an obligation of confidentiality.

(日本語訳)
本契約に基づく秘密保持義務は、受領当事者が以下のいずれかを証明できる情報には適用されないものとする。
(a) 受領当事者の責によらず公知である、または公知となった情報
(b) 開示前に、既に受領当事者が保有していた情報
(c) 受領当事者が秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に取得した情報

例文の注記:

  • shall not apply to any information(情報には適用されないものとする):契約書全体の原則である秘密保持義務から、特定の条件を満たす情報を完全に除外してフリーにするという強い免責効果を持たせています。
  • Receiving Party can prove(受領当事者が証明できる):例外に該当するかどうかの立証責任を受領側に課しており、口頭の主張だけでなく客観的な証拠が必要であることを意味しています。
  • through no fault of its own(受領当事者の責によらず):情報が世間に漏れた原因が、受領当事者の漏洩によるものではないことを条件とし、自らの違反によって公知になった場合は免責しない仕組みにしています。
  • rightfully obtained from a third party(第三者から正当に取得した):スパイ行為や契約違反の横流しではなく、正当な権限を持つ第三者から、秘密保持の条件なしに適法に譲り受けた情報であることを指しています。