訳:
不適合物品
意味合い:
non-conforming goods(不適合物品)は:
売買契約や供給契約において、納入された物品が、当事者間で事前に合意していた仕様、品質、数量、または目的に適合していない(合致していない)状態の物品を指します。いわゆる不良品やスペック違いの商品のことであり、買主側が受け入れを拒否したり、代わりの品を要求したりする法的請求の対象となるものを明確にするために使用されます。
法的解釈(Legal Interpretation):
non-conforming goods(不適合物品)は:
法的には、売主側による重大な契約違反(Breach of Contract)または不完全履行の客観的な事実を意味します。国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)や米国統一商法典(UCC)などの法体系においては、納入された商品が契約内容と一致しているかどうか(Conformity of the goods)が非常に重視され、本フレーズに該当する状態であると判定された場合、買主には受領拒絶権(Rejection)や、契約解除、損害賠償請求権などの救済措置が法的に認められることになります。
実務のヒント(Practical Tip):
non-conforming goods(不適合物品)は:
英文契約においては、主にInspection(検査条項)やWarranty(保証条項)の中に組み込まれて規定されるのが一般的です。実務上の防衛策として、買主側は不適合を発見した際、売主に対して「速やかに書面で通知する(promptly notify in writing)」という手続きを踏む必要があります。この通知を怠ったり、契約で定めた検査期間(例:受領後10日以内など)を過ぎてしまったりすると、不適合物品であっても追認したものとみなされ、後から交換や修理を請求できなくなるリスクがあるため注意を要します。
類似・関係する用語との違い:
- defective goods(欠陥物品、不良品)との違い:
defective goods(欠陥物品)が主に対象物の物理的な破損、作動不良、または製造上の「欠陥」そのものを指すのに対し、non-conforming goods(不適合物品)は物理的な故障がなくても「注文した色と違う」「合意したサイズやスペックを満たしていない」といった契約条件との不一致全般を広く包含するという定義の広さにおける違いがあります。 - specifications(仕様、諸元)との関係:
specifications(仕様)が、製品が満たすべき技術的なデータや数値、品質基準を肯定的に定めた設計図であるのに対し、non-conforming goods(不適合物品)はその仕様書の基準をクリアすることに失敗した(fail to meet)物品という対比関係にあります。 - replace or repair(交換または修理)との関係:
replace or repair(交換または修理)が、納品された商品に問題があった場合に売主が取るべき具体的な後始末(救済方法)の選択肢を指すのに対し、non-conforming goods(不適合物品)はその救済措置を発動させるための前提となる、対象物の不備の状態を指すという関係にあります。
用法:
non-conforming goods(不適合物品)は:
主にInspection(検査条項)やQuality Assurance(品質保証条項)で使用されます。
- (文脈):工場から出荷され納品された部材や原材料を、買主が受け入れ検査する段階において、事前の合意通りの品質に達していない物品が見つかった文脈で使用されます。
- (例文での役割):例文では、届いた商品が仕様不適合であると判明した場合の処理フローを規定しており、売主が自分の費用負担で30日以内に交換または修理を行わなければならない対象物として機能しています。
例文 non-conforming goods(不適合物品):
【Inspection(検査条項)より】
If any goods delivered hereunder are found to be non-conforming goods that fail to meet the specifications agreed upon by the parties, the Buyer shall promptly notify the Seller in writing, and the Seller shall, at its own expense, replace or repair such non-conforming goods within thirty (30) days.
(日本語訳)
本契約に基づき納入された商品が、当事者間で合意された仕様を満たさない不適合物品であることが判明した場合、買主は速やかに売主に対し書面で通知するものとし、売主は自己の費用負担で、当該不適合物品を30日以内に交換または修理するものとする。
例文の注記:
- goods delivered hereunder(本契約に基づき納入された商品):今回の契約関係ラインに乗って実際に引き渡された、すべての荷物や対象物品を法的な規制の枠組みに落とし込む表現です。
- fail to meet the specifications(仕様を満たさない):感覚的な良し悪しではなく、合意された書面上のスペックや技術基準に達していないという客観的な不一致を判定基準としています。
- promptly notify the Seller in writing(速やかに売主に対し書面で通知する):トラブルを早期に解決するため、電話などの口頭ではなく、証拠が残る書面形式で遅滞なく相手に伝えることを買主の義務としています。
- at its own expense(自己の費用負担で):不適合を発生させた原因は売主にあるため、代替品の送料や修理にかかる部品代、人件費などをすべて売主側が全額負担することを明確にしています。