non-exclusive, non-transferable right

訳:

非独占的かつ譲渡不能な権利

意味合い:

non-exclusive, non-transferable right(非独占的かつ譲渡不能な権利)は:
契約に基づいて付与される各種の権利やライセンスが、自分以外の第三者にも重ねて与えられる可能性があり、かつ、その権利を他人に譲渡したり引き継がせたりすることが一切認められない状態の権利を指します。この用語が明記されている場合、権利を受け取った側は、市場を独占できないだけでなく、付与された権利をあくまで自社組織の内部だけで完結して利用しなければならず、グループ会社への勝手な共有や他社への横流しは法律上完全に制限されます。

法的解釈(Legal Interpretation):

non-exclusive, non-transferable right(非独占的かつ譲渡不能な権利)は:
法的には、権利を付与する側(授権者)の利益を守るために、独占的授権義務の免除(非独占性)と、権利の属人性(移転の絶対的禁止)を同時に確定させる二重の防御効果を持っています。英米法の原則では、契約上の権利は明示的な禁止がない限り原則として譲渡可能と解釈される性質があるため、契約書にnon-transferableと明記しておくことで、承継や買収などに伴う予期せぬ第三者への権利の流出や拡散を法的に差し止める明確な効果を発揮します。

実務のヒント(Practical Tip):

non-exclusive, non-transferable right(非独占的かつ譲渡不能な権利)は:
ソフトウェアの利用許諾や技術ライセンス契約において、ライセンスの想定外の利用拡大や、競合他社への権利流出を未然に防ぐための最も標準的かつ強力な防壁として機能します。例えば、業務提携をしている特定の企業にソフトウェアの利用権を与えた際、その企業が自社のライバル企業に買収されてしまった場合、この文言がないと、自社のコア技術やツールが買収手続きを通じてライバル企業に合法的に使われてしまうという経営上の大打撃を被るリスクがあります。「非独占的かつ譲渡不能」と初期段階から明確に定義しておくことで、自社がコントロールできない第三者に権利が勝手に移転する危険を完全に排除し、安全にビジネスを展開する実務が徹底されています。

類似・関係する用語との違い:

  • exclusive and assignable right(独占的かつ譲渡可能な権利)との違い: exclusive and assignable right(独占的かつ譲渡可能な権利)が、特定の分野や地域で市場を完全に独占できる強力な権利を与えられ、さらにその権利を他社に売却して自由にマネタイズできる状態を指すのに対し、non-exclusive, non-transferable right(非独占的かつ譲渡不能な権利)は、他社も同時に同じ権利を持つ可能性があり、自社でのみ使用が許されるという、権利の範囲としては最も厳しく制限された状態であるという決定的な違いがあります。
  • non-assignable(譲渡不能な)との関係: non-assignable(譲渡不能な)が法律上の「権利の譲渡(名義変更や権利の移転)」の禁止に焦点を当てているのに対し、non-transferable(移転不能な)は、譲渡だけでなく、貸与、再許諾、担保設定など、あらゆる形式での権利の移動を広く包括的に禁止するニュアンスを含んでおり、実務上はより網羅的な防御ワードとして重ねて使用される関係にあります。
  • sublicensable right(再許諾可能な権利)との関係: sublicensable right(再許諾可能な権利)は、受け取ったライセンスをさらに別の第三者に「また貸し」することを認める規定です。non-exclusive, non-transferable right(非独占的かつ譲渡不能な権利)と設定されている場合は、権利そのものの移動ができないだけでなく、原則としてこの再許諾(また貸し)の権利も完全に否定されるという補完的な関係にあります。

用法:

non-exclusive, non-transferable right(非独占的かつ譲渡不能な権利)は:
主にGrant of License(ライセンス許諾条項)や、Intellectual Property(知的財産権条項)で使用されます。

  • (文脈):契約の核心部分において、ライセンスを供与する側が、相手方に与えるソフトウェアや技術の利用権の範囲(スコープ)を厳格に制限し、権利が独占的なものではなく、かつ他社に引き継がせることもできないことを明確に宣言する文脈で使用されます。
  • (例文での役割):例文では、ライセンサーがライセンシーに対してソフトウェアの利用を認めるにあたり、その権限が本契約の有効期間中に限定され、自社内部での業務目的にのみ絞られ、さらに第三者への再許諾を決して認めない制限されたものであることを法的に確定させる重要なキーワードとして機能しています。

例文  non-exclusive, non-transferable right(非独占的かつ譲渡不能な権利):

【Grant of License(ライセンス許諾条項)より】
Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Licensor hereby grants to the Licensee, and the Licensee hereby accepts, a non-exclusive, non-transferable right and license to use the Software solely for its own internal business operations during the Term, without any right to sublicense such Software to any third party.

(日本語訳)
本契約の条件に従い、ライセンサーはライセンシーに対し、本契約期間中、ライセンシー自身の内部業務のみにソフトウェアを使用する非独占的かつ譲渡不能な権利およびライセンスをここに付与し、ライセンシーはこれを受諾する。ただし、ライセンシーは当該ソフトウェアを第三者に再許諾する権利を有しない。

例文の注記:

  • solely for its own internal business operations(自身の内部業務のみに): 付与されたソフトウェアの利用目的を厳格に限定しており、他社の業務を代行するサービス(受託計算など)への流用や、外部への公開を禁止する効果を持っています。
  • without any right to sublicense(再許諾する権利を有しない): 受け取ったライセンスを第三者に「また貸し」する権限を完全に否定しており、ライセンサーが把握できない範囲へソフトウェアが拡散するリスクを遮断しています。
  • hereby grants(ここに〜を付与し): この契約書の締結と発効をもって、その場で直ちに法律上の有効な利用許諾(ライセンス)が成立し、相手方に発生することを宣言しています。
  • during the Term(本契約期間中): 権利が永久的なものではなく、契約の有効期間が終了した瞬間に対象ソフトウェアを使用する法的な根拠も同時に消失し、使用を停止しなければならないことを規定しています。