non-transferable and non-assignable right

訳:

譲渡不能の権利

意味合い:

non-transferable and non-assignable right(譲渡不能の権利)は:
契約において、付与された特定の権利(技術の使用権、販売権、アクセス権など)が、その当事者一代限りのものであり、第三者に引き継がせることができないことを指します。「non-transferable」と「non-assignable」を重ねることで、あらゆる法形式での権利移転の抜け道を完全に塞ぐための中核的なキーワードとして機能します。

法的解釈(Legal Interpretation):

non-transferable and non-assignable right(譲渡不能の権利)は:
法的には、「包括的な譲渡制限(Comprehensive Transfer Restriction)」を課す強力な防衛概念です。英米法の解釈において、単に「譲渡できない」と書くだけでは、サブライセンス(再許諾)や信託の設定といった特殊な方法での権利移動を完全に禁止しきれないケースがあります。この2つの言葉を結合して規定することで、直接的な売却だけでなく間接的な権利のシフトもすべて法的に禁止する効力を持ちます。

実務のヒント(Practical Tip):

non-transferable and non-assignable right(譲渡不能の権利)は:
実務上、特許技術やノウハウをライセンス供与する際、ライセンシーが勝手に他社に再許諾(サブライセンス)して利益を得ることを防ぐ防衛線となります。この文言を明記しておかなければ、ライセンシーが「使用する権利を子会社にまた貸しする」といった実務的なすり抜けを許してしまうリスクがあります。実務では、この言葉の後ろに「第三者に再許諾する権限を有しない(no authority to sublicense)」という文言を直結させ、技術の排他的なコントロールを維持することが実務的に不可欠です。

類似・関係する用語との違い:

  • non-sublicensable right(再許諾不能の権利)との関係:
    自分が権利を保持したまま他人にその使用権の一部をまた貸しすることを禁止する規定(non-sublicensable right)に対し、non-transferable and non-assignable rightは権利の所有権や地位そのものを丸ごと他人に移転することを禁止するものであり、双方を重ねることで完全な権利の囲い込みが成立するという関係にあります。
  • exclusive right(独占的権利)との違い:
    exclusive rightが特定の1社にのみ排他的に権利を与える(他者を排除する)ことを意味するのに対し、non-transferable and non-assignable rightは、その権利が独占的か非独占的かを問わず、付与された権利を他人に譲り渡すアクションそのものを封じるという違いがあります。
  • personal right(一身専属的権利)との関係:
    その人の人格や特定の属性に緊密に紐づく権利であるpersonal rightに対し、ビジネス上の商用ライセンス等において、法的な権利移転手続き(AssignやTransfer)の全ルートを明示的・機械的に遮断する特約を構成するという実務上の補強関係にあります。

用法:

non-transferable and non-assignable right(譲渡不能の権利)は:
主にGrant of License(ライセンス許諾条項)で使用されます。

  • (文脈):特定の技術や知的財産の利用を許可する際、その利用できる主体の範囲を厳格にロックする文脈で使用されます。
  • (例文での役割):例文では、ライセンス許諾条項(Grant of License)において、ライセンサーがライセンシーに対し、対象技術の使用権を付与するにあたり、その権利の具体的な機能として、第三者への地位移転を認めない「譲渡不能の権利(non-transferable and non-assignable right)」として定義し、さらに再許諾権限を剥奪してライセンスを固定する役割を果たしています。

例文 non-transferable and non-assignable right(譲渡不能の権利):

【Grant of License(ライセンス許諾条項)より】
Subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, the Licensor hereby grants to the Licensee a personal, non-exclusive, non-transferable and non-assignable right to use the Licensed Technology solely for its internal business operations, and the Licensee shall have no authority to sublicense such right to any third party.

(日本語訳)
本契約に定める条件に従い、ライセンサーはライセンシーに対し、ライセンス対象技術をライセンシーの内部業務のみに使用するための個人的、非独占的、譲渡不能の権利を付与するものとし、ライセンシーは当該権利を第三者に再許諾する権限を有しないものとする。

例文の注記:

  • personal(個人的、当事者限りの): 付与された権利が、そのライセンシー企業の「属性・信用」に完全に紐づいていることを強調し、他人が代わりに行使することを強く排除する実務的なニュアンスを持つ言葉です。
  • Licensed Technology(ライセンス対象技術): 契約の対象となる技術の範囲を定義する言葉であり、この定義から外れた技術を勝手に使用・応用することを未未に防ぐための重要なキーワードです。
  • solely for its internal business operations(内部業務のみに使用するための): 許可された技術を外部の商用サービスや受託業務に使い回すことを禁止し、ライセンシー自身の社内利用だけに用途を狭める実務上極めて重要な限定表現です。
  • shall have no authority to sublicense(再許諾する権限を有しない): 権利をまた貸しする法的な資格をはじめから「剥奪」していることを意味し、ライセンシーが勝手に他社に技術を流して利益を得ることを確実にブロックする定型文言です。