訳:
〜と同等か、それ以上に厳格な
意味合い:
not less stringent than(〜と同等か、それ以上に厳格な)は:
基準、規則、または義務の厳しさを他方と比較し、「相手の基準と同レベルか、あるいはそれを上回る厳格さ」を要求する表現です。二者間契約の枠組みを超えて、第三者(再委託先や関連会社など)に義務を課す際、元の契約(本契約)で定められた規律のレベルを決して下回ってはならないという安全網を敷くために機能します。
法的解釈:
not less stringent than(〜と同等か、それ以上に厳格な)は:
義務のレベルに関する最低限度の床(最低基準)を設定する法的効果を持ちます。「同等の基準(equivalent to)」とだけ規定すると、細部のニュアンスや方式の違いにより基準が緩んでいると見なされる余地が生じる場合があります。しかし、not less stringent thanを使用することにより、形式が異なっていても、実質的な厳格さにおいて本契約と同等以上であることの挙証責任を相手方に課すことが可能になります。
実務のヒント:
not less stringent than(〜と同等か、それ以上に厳格な)は:
主にConfidentiality(秘密保持条項)における第三者への開示(再開示)や、データ保護条項(DPA)、製造委託契約における品質管理基準の決定において多用されます。実務上は、自社が預けた秘密情報や個人データが、下請け業者(Subcontractor)に再委託される際に重宝します。再委託先との間で結ばせる書面契約が、自社と相手方との契約内容と同等以上に厳しいものであることを保証させることで、間接的な情報漏洩リスクを法的にコントロールすることができます。
類似・関連する用語との違い:
- equivalent to(〜と同等の)との違い:
equivalent toは両者の基準が「過不足なくぴったり一致していること」を求めるのに対し、not less stringent thanは同等であることはもちろん、それ以上に「より厳しく、より安全な方向」へ基準を高める修正(オーバーキル)を許容・推奨するという違いがあります。 - consistent with(〜と矛盾しない)との違い:
consistent withは「全体として方向性が一致しており、衝突しないこと」という緩やかな整合性を求めるのに対し、not less stringent thanは厳格さのレベルという単一の軸において、下回ることを一切許さない定量的な縛りをかけるという違いがあります。 - same as(〜と同じ)との違い:
same asは文言や内容の「完全な同一性(コピー)」を要求するのに対し、not less stringent thanは表現や制度が異なっていても、結果としての規制・保護の厳しさが同等以上であれば足りるという、実質的なアプローチをとる違いがあります。
用法:
not less stringent than(〜と同等か、それ以上に厳格な)は:
主にConfidentiality(秘密保持条項)で使用されます。
- (文脈): 受領した秘密情報を許可された外部の弁護士や再委託先に開示する際、彼らにも同等以上の重い守秘義務を負わせることを強制する文脈で配置されます。
- (例文での役割): 情報を再開示する相手に対して、本契約で課されている守秘義務のレベルを下回らない厳しい書面契約を結ばせる義務を受領当事者に課す役割を果たしています。
例文 not less stringent than(〜と同等か、それ以上に厳格な):
【Confidentiality(秘密保持条項)より】
The Receiving Party shall strictly ensure that any permitted third party to whom Confidential Information is to be disclosed is legally bound by explicit written confidentiality obligations that are not less stringent than those imposed upon the Receiving Party under the specific terms and conditions of this Agreement.
(日本語訳)
受領当事者は、秘密情報が開示される許可された第三者が、本契約の特定の条件に基づき受領当事者に課されるものと同等か、それ以上に厳格な、明示的な書面による秘密保持義務に法的に拘束されることを厳格に保証するものとする。
例文の注記:
- Receiving Party(品受領当事者): 契約の相手方から秘密情報の開示を受ける側の当事者を指します。
- permitted third party(許可された第三者): 関連会社や専門家など、契約上、事前に情報の開示が例外的に認められている外部の主体を意味します。
- explicit written confidentiality obligations(明示的な書面による秘密保持義務): 口頭での約束ではなく、明確に文字として記録された守秘義務を契約として締結させることを指します。
- those imposed upon(〜に課されるもの): 元々の契約によって受領当事者自身が現在背負っている義務の内容(秘密情報の保護レベルや使用目的制限など)を指しています。