notary certificate

訳:

公証人証明書

意味合い:

notary certificate(公証人証明書)は:
公証人が署名や文書の真正性を認証した結果として発行する、または契約書の末尾に直接添付・刻印される公式な書面(認証文)を指します。当該文書が適切な法的権限を持つ公証人の前で正当に作成・署名されたものであることを対外的に立証するための「目に見える証拠」であり、海外の裁判所、登記所、あるいは政府機関に対して契約書の証拠能力をそのまま認めてもらうために不可欠な書類となります。

法的解釈:

notary certificate(公証人証明書)は:
法律上、文書の公的信頼性を極めて高いレベルで担保する効果を持ちます。英米法実務において、この証明書が正当に添付された文書は、裁判手続きにおいて「自己認証された文書(Self-authenticating document)」として扱われることが多く、裁判の場でわざわざ「この署名は本当に本人のものか」という証拠調べの段階を踏むことなく、そのまま真正な証拠として提出することが認められます。これにより、万が一将来の不履行による訴訟が起きた際にも、立証責任の負担を大幅に軽減できる法的メリットがあります。

実務のヒント:

notary certificate(公証人証明書)は:
会社の登記情報を海外で証明するための宣誓供述書(Affidavit)の作成、不動産権の移転書類、またはライセンス契約に伴う官公庁への届出の場面で多用されます。実務上の重要なヒントは、相手方からこの証明書の提出を求められた場合、日本の公証役場に出向いて公証人の面前で署名を行い、その場で認証文(Notarial Certificate)を書類と合綴(ホチキス留めして割印)してもらう必要がある点です。法人の場合は、サインする個人の本人の身分証明書だけでなく、法人の登記簿謄本や印鑑証明書、あるいはサイン権限を示す取締役会議事録などの提示を求められるため、事前の書類準備が実務の成否を分けます。

類似・関連する用語との違い:

  • notary public(公証人)との違い:
    notary publicは認証行為を行う「人間(公職者としての主体)」そのものを指すのに対し、notary certificateはその公証人が職務として発行した「証明書・認証文(客観的な書面)」を指すという違いがあります。
  • apostille(アポスティーユ)との違い:
    notary certificateは公証人が「当事者の署名」を認証した書類であるのに対し、apostilleはその公証人が所属する国の政府機関(日本の場合は外務省)が「その公証人の印鑑や署名が本物であること」をさらに上から証明する外務省発行の証明書であるという違いがあります。
  • notarial deed(公証役場で作る公正証書)との違い:
    notarial deedは公証人が自ら法律文面を作成して記録する「公正証書そのもの」を指すのに対し、notary certificateは当事者が作成した私文書(契約書など)に対して、公証人が「署名に間違いない」という認証の事実を付記したペーパーを指すという違いがあります。

用法:

notary certificate(公証人証明書)は:
主にMiscellaneous(雑則条項)で使用されます。

  • (文脈): 契約締結にあたり、相手方当事者に対して署名の真正性を公的に証明する書類の提出を義務付け、その手続きを適正に行わせる文脈で配置されます。
  • (例文での役割): 相手方の請求があった場合という条件付きで、資格ある公証人が発行した有効な証明書を提出する義務を課し、それに伴う一切の費用負担の帰属を明確にする役割を果たしています。

例文  notary certificate(公証人証明書):

【Miscellaneous(雑則条項)より】
Each party shall execute this Agreement and, if requested by the other party, provide a valid notary certificate duly issued by a competent public notary. All expenses incurred in connection with obtaining such certificate shall be paid by the party requesting the document unless otherwise specified.

(日本語訳)
各当事者は本契約を締結し、相手方当事者の要請があった場合には、権限を有する公証人によって正式に発行された有効な公証人証明書を提出するものとする。当該証明書の取得に関連して発生する一切の費用は、別途定めがない限り、当該証明書を要請した当事者が負担するものとする。

例文の注記:

  • if requested by the other party(相手方当事者の要請があった場合には): 無条件で全員が提出するのではなく、相手側が必要性(現地の法令等)に応じて請求してきた場合にのみ義務が発動する条件を設定しています。
  • duly issued by(正式に発行された): 適切な資格と法的な権限を持った機関や人物によって、必要な手続きを経て正当に作られたことを示す重要な副詞表現です。
  • competent public notary(権限を有する公証人): その管轄区域において、法的な認証を行う適切な資格と管轄権(Competency)を保持している公証人を特定しています。
  • All expenses incurred(発生する一切の費用): 手数料、交通費、印紙代など、その証明書を手に入れるために直接的・間接的に生じたすべての金銭的コストを包含しています。