notwithstanding any provision to the contrary

訳:

別段の定めにかかわらず

意味合い:

notwithstanding any provision to the contrary(別段の定めにかかわらず)は:
英文契約において、契約書内の他の箇所(または関連文書)にこれと矛盾するような、あるいは相反するような異なる規定(別段の定め)が置かれていたとしても、それらをすべて排除し、本条項の規定を最優先して適用させるという極めて強い「優先効(優先順位)」を確定させるための定型表現です。

法的解釈:

notwithstanding any provision to the contrary(別段の定めにかかわらず)は:
契約書全体、あるいは同時に締結される他の付属合意書までも含めた広い範囲において、万が一にも条項間の矛盾や競合が生じた場合に、どちらのルールが勝つかを明確にする役割を持ちます。この表現が置かれた条項は、他のいかなる一般規定や原則的な規定よりも法的に「優越」するため、解釈上の疑義を無くし、自派の重要な権利や免責などを確実に守るための法的な防壁として機能します。

実務のヒント:

notwithstanding any provision to the contrary(別段の定めにかかわらず)は:
実務上、秘密保持条項での「法令に基づく開示義務の例外」や、責任制限条項での「損害賠償の例外」など、契約全体の原則をひっくり返してでも絶対に維持したい「例外中の例外」を規定する場面で多用されます。ドラフティングの際は、この文言を入れることで他のどの条項が無効化(圧倒)されるのか、契約全体のバランスを注意深く見極めることがポイントです。

類似・関連する用語との違い:

  • subject to any provision to the contrary(別段の定めがある場合を除き)との違い:
    subject to any provision to the contraryは、他の条項に別段の定めがある場合にはそちらを優先させ、本条項を一歩引かせる(劣後させる)役割を持ちます。これに対して、notwithstanding any provision to the contraryは、他のいかなる反対規定をも力づくで抑え込んで本条項を最優先させるため、優先順位が真逆の関係になります。
  • unless otherwise provided in this Agreement(本契約に別段の定めがない限り)との違い:
    unless otherwise provided in this Agreementは「他に決まりがなければこのルールに従う」という原則規定の導入に使われ、他条項に異なる合意があればそちらに譲ります。一方で、notwithstanding any provision to the contraryは、他条項の合意内容を一切無視して本条文を強行突破させる強い優越性を持っています。
  • except as otherwise provided to the contrary(別段の定めがある場合を除き)との違い:
    except as otherwise provided to the contraryは、他の例外規定の存在を認めて自らを制限する表現です。これに対して、notwithstanding any provision to the contraryは例外を一切認めず、他の規定を無効化して自らを絶対的な優先ルールとして君臨させるという法的な効果の違いがあります。

用法:

notwithstanding any provision to the contrary(別段の定めにかかわらず)は:
主に秘密保持条項(Confidentiality)、責任制限条項(Limitation of Liability)などで使用されます。

  • (文脈):契約全体の原則にかかわらず、裁判所等の公的命令による秘密情報の開示を適法な例外として認める文脈。
  • (例文での役割):文頭において、本契約や関連文書にある「一切の秘密保持義務」の規定を一時的に抑え込み、この開示義務の例外を最優先で適用させるための導入部として機能しています。

例文  notwithstanding any provision to the contrary(別段の定めにかかわらず):

(Confidentiality(秘密保持条項)より)
Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Agreement or any other related documents, the Receiving Party may disclose Confidential Information to the extent required by a valid order of a competent court or other governmental authority, provided that the Receiving Party gives prompt written notice to the Disclosing Party.

(日本語訳) 本契約またはその他の関連文書における別段の定めにかかわらず、受領当事者は、管轄裁判所またはその他の政府機関の有効な命令により要求される範囲において秘密情報を開示することができる。ただし、受領当事者が開示当事者に対して速やかに書面による通知を行うことを条件とする。

例文の注記:

  • contained in this Agreement or any other related documents(本契約またはその他の関連文書における): 優先効の及ぶ範囲を本契約書の中だけに留めず、同時に存在する、あるいは付随して交わされるあらゆる関連書面にまで広げ、矛盾を根底から排除しています。
  • to the extent required by a valid order(有効な命令により要求される範囲において): 秘密情報のすべてを自由に開示してよいわけではなく、あくまで裁判所などの公的機関から「法律上、義務付けられた必要最小限の範囲」に限定して開示を認めるという実務上の縛りです。
  • provided that(ただし、~を条件とする): 優先的に開示を認めるための「必須の前提条件」を設定する定型表現であり、この後ろに続く手続き(速やかな書面通知)を怠ると、開示自体が契約違反となる重い意味を持ちます。
  • gives prompt written notice(速やかに書面による通知を行う): 開示当事者が裁判所に対して防御措置(開示範囲の縮小請求など)を講じる時間的猶予を与えるため、口頭ではなく、後日の証拠となる文字の形で「直ちに・遅滞なく」知らせる義務を課しています。