on an AS IS basis

訳:

現状有姿のまま現状有姿の状態で

意味合い:

on an AS IS basis(現状有姿のまま、現状有姿の状態で)は:
対象となる目的物(ソフトウェア、製品、設備など)を、引き渡し時点の「実際の状態(瑕疵や不具合がある状態を含む)」でそのまま引き渡す条件を表します。売主が目的物の品質、性能、隠れた瑕疵などについて一切の責任や保証を負わないことを明確にするための、英文契約書において非常に強力な免責文言です。

法的解釈:

on an AS IS basis(現状有姿のまま、現状有姿の状態で)は:
法律上、売主が負うべき「商品性(merchantability)」や「特定目的への適合性(fitness for a particular purpose)」といった一切の黙示保証(implied warranties)を排除(disclaim)する効果を持ちます。これにより、引き渡し後に目的物に欠陥が発覚した場合であっても、買主は売主に対して契約不適合責任や損害賠償を請求する権利を原則として失い、リスクのすべてが買主に移転したと解釈されます。

実務のヒント:

on an AS IS basis(現状有姿のまま、現状用姿の状態で)は:
売主の立場からは、引き渡し後の予期せぬクレームや責任追及を完全に遮断するために、この文言の挿入が不可欠です。一方、買主の立場からは、すべての不具合リスクを背負うことになるため、事前に十分なデューデリジェンス(事前の製品テストやソースコードの検証など)を行うか、または売主が意図的に隠蔽していた重大な瑕疵については免責の対象外とするような例外規定の交渉を行うことがポイントです。

類似・関連する用語との違い:

  • with all faults との違い:
    with all faults は、目的物に「あらゆる瑕疵や欠陥が含まれていること」を買い手が承知した上で取引することをより直接的に強調する表現です。on an AS IS basis と法的な免責効果はほぼ同一ですが、併記されることで売主の免責をより確実にするために重ねて使用される傾向があります。
  • subject to inspection との違い:
    subject to inspection は、「買主による事前の検査・検収を条件とする」という意味であり、検査で不合格となれば契約を解除したり修正を求めたりできる権利を買主に残します。これに対して on an AS IS basis は、検査の有無にかかわらず、現物そのものの状態で最終的に引き取ることを確定させるため、買主の権利保護の度合いが大きく異なります。
  • as inspected との違い:
    as inspected は、「買主が実際に検査して確認した状態のまま」で引き渡すことを意味します。買主が検査した範囲の瑕疵について免責されるニュアンスが強いのに対し、on an AS IS basis は、買主が検査で見落とした瑕疵や、そもそも検査をしていない部分も含めた「すべての客観的な現状」について売主を免責する点で、より広範な免責効果を持ちます。

用法:

on an AS IS basis(現状有姿のまま、現状有姿の状態で)は:
主にWarranty Disclaimer(保証の免責条項)で使用されます。

  • (文脈):売主がライセンス提供するソフトウェアおよび関連文書の品質や性能について、明示的・黙示的を問わず一切の保証を否認し、現物そのままの状態で提供するという文脈で使用されています。
  • (例文での役割):提供物のクオリティに関する法的な不適合リスクをすべて買主側に転嫁し、売主が将来的に一切の補償や修正対応の義務を負わないことを確定させる役割を果たしています。

例文 on an AS IS basis(現状有姿のまま、現状有姿の状態で):

【Warranty Disclaimer(保証の免責条項)より】
Except as otherwise expressly provided in this Agreement, the Seller explicitly disclaims all warranties, whether express or implied, including but not limited to any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, and all licensed software and documentation are provided to the Buyer strictly on an AS IS basis.

(日本語訳)
本契約に別段の明示的な定めがある場合を除き、売主は、商品性または特定目的への適合性に関する黙示の保証を含む(ただしこれらに限定されない)あらゆる保証(明示的か黙示的かを問わない)を明確に否認するものとし、すべてのライセンス・ソフトウェアおよび関連文書は、厳密に現状有姿の状態で買主に提供される。

例文の注記:

  • Except as otherwise expressly provided(別段の明示的な定めがある場合を除き): 契約書内の他の条項に例外的な保証が記載されている場合、その特定の保証だけは有効であることを確保する除外句です。
  • explicitly disclaims(明確に否認する): 法律上、保証の免責を有効にするために必要な「目立つ形での明示(conspicuous性)」を満たすための強い表現です。
  • merchantability(商品性): 目的物が、その種類の商品として通常期待される一般的な品質や性能を備えているという黙示の保証です。
  • fitness for a particular purpose(特定目的への適合性): 買主が特定の目的のために製品を購入することを売主が知っている場合に、その目的を十分に果たす性能を備えているという黙示の保証です。