on behalf of

訳:

~の代理として~を代表して

意味合い:

on behalf of(~の代理として、~を代表して)は:
ある個人が、自身のためではなく、他の個人、法人、または組織の利益のために、あるいはその名代として行動することを表します。契約の締結、通知の発信、あるいは各種の法律行為を、組織を代表して、または他人の委託を受けて代行する権限の所在を示す際に多用される重要な表現です。

法的解釈:

on behalf of(~の代理として、~を代表して)は:
代理権(agency)または代表権の存在を明確にする法的な効果があります。「法人の代理(代表)として」有効に署名がなされた場合、その契約から生じる権利や義務(法的拘束力)は、署名した個人ではなく、背後にある法人当事者(principal)に直接帰属します。仮に正当な権限がないにもかかわらずこの表記で署名した場合は、無権代理(unauthorized agency)の責任問題が発生します。

実務のヒント:

on behalf of(~の代理として、~を代表して)は:
契約書の末尾にある署名欄(Execution block)や、法人の権限を保証する表明保証条項において極めて重要な役割を持ちます。実務上は、契約の交渉相手である法人の担当者や役員が、本当に「会社を代表して契約を締結する正当な権限(duly authorized)」を有しているかどうか、取締役会決議書(Board Resolutions)や委任状(Power of Attorney)を確認して署名資格を裏付けることが不可欠です。

類似・関連する用語との違い:

  • in the name of との違い:
    in the name of は、「〜の名義において」という意味であり、法的な名義の形式的な使用に主眼があります。これに対して on behalf of は、「〜の利益のために、〜を代表して」という意味であり、名義だけでなく、その背後にいる当事者のために実質的な代理権を行使して行動しているという関係性を強く表します。
  • as agent for との違い:
    as agent for は、商取引や代理店契約などにおいて、明示的な「代理人(agent)」という法的な身分・関係性を直接的に指定する言葉です。on behalf of は、必ずしも永続的な代理人関係になくとも、その特定の契約締結や一定の行為において「~に代わって代表を務める」という行為の様態を広く指し示すことができます。
  • in place of との違い:
    in place of は、単に「〜の代わりに(代替として)」という意味であり、ある人や物の代用品として機能する文脈で使われます。法的な代理権や代表権、あるいは相手方の利益のために行動するという委任のニュアンスは含まれないため、契約行為の代表者を示す表現としては適しません。

用法:

on behalf of(~の代理として、~を代表して)は:
主にRepresentations and Warranties(表明保証条項)で使用されます。

  • (文脈):法人の当事者を代表して契約書に署名・押印する個人が、その行為を行うための完全かつ正当な授権を受けていることを自ら表明し、保証するという文脈で使用されています。
  • (例文での役割):署名者が無権代理ではないことを担保させ、契約締結後に会社側から「権限のない個人が勝手に結んだ契約だから無効だ」という主張をされるリスクを排除する役割を果たしています。

例文 on behalf of(~の代理として、~を代表して):

【Representations and Warranties(表明保証条項)より】
Each individual executing this Agreement on behalf of a corporate Party hereby represents and warrants that such individual is fully and duly authorized to execute and deliver this Agreement, and that this Agreement constitutes a valid and legally binding obligation of such Party enforceable against it in accordance with its terms.

(日本語訳)
法人の当事者を代表して本契約を締結する各個人は、本契約を締結および交付する完全かつ正当な権限を有していること、ならびに本契約が当該当事者にとって有効かつ法的に拘束力のある義務を構成し、その条件に従って当該当事者に対して強制執行可能であることを、ここに表明し、保証する。

例文の注記:

  • executing(締結する): 契約書に署名または捺印し、法的な手続きを完了させて契約を有効に成立させる行為を指します。
  • corporate Party(法人の当事者): 個人ではなく、法律によって権利能力を認められた会社や各種法人としての契約当事者を意味します。
  • fully and duly authorized(完全かつ正当な権限を有している): 社内規定や取締役会決議などに基づき、その行為を行うための法的に非の打ち所がない授権を正しく受けている状態です。
  • valid and legally binding obligation(有効かつ法的に拘束力のある義務): 契約が法的に成立しており、国家の裁判権などを通じてその内容の履行を相手方に強制できる強さを持つ義務のことです。