patentable

訳:

特許性のある

意味合い:

patentable(特許性のある)は:
ある技術的アイデアや発明が、法律(特許法)で定められた特許の要件(新規性、進歩性、産業上の利用可能性など)を満たしており、特許権の付与を受けられる状態にあることを示す形容詞表現です。

法的解釈:

patentable(特許性のある)は:
共同開発(R&D)契約などにおいて、契約期間中に生まれた新しい技術(成果物)を相手方に開示する義務の範囲を決定する効力を持ちます。この言葉を「regardless of whether or not… deemed patentable(特許性があるとみなされるか否かにかかわらず)」という譲歩の構文とともに配置することで、開示すべき対象を「特許になるか分からない未確定のアイデアや発見」にまで法的に広げ、独占的な技術の隠匿を防止する効果があります。

実務のヒント:

patentable(特許性のある)は:
実務上、発明の帰属条項(Ownership of Inventions Clause)において、当事者が新しい技術成果を速やかに共有し、どちらの名義で特許出願を行うかを決定するための前提要件としてコントロールされます。実務では、deemed patentable under the applicable patent laws of any jurisdiction(いずれの管轄区域の適用特許法の下で特許性があるとみなされるか)と規定することで、国ごとの特許法の基準の違いを問わず、共同作業から生まれたあらゆる技術、改良、発見(technical inventions, improvements, or discoveries)を書面で迅速に開示(promptly disclose in writing)させる実務上の仕組みを構築します。

類似・関連する用語との違い:

  • patented(特許を取得した)との違い:
    patentableは、特許の要件を備えているものの、まだ出願中であったり出願前であったりする「特許を取得できる可能性のある段階」を指します。これに対し、patentedは、すでに特許庁の審査を通過して正式に特許権が「登録されている状態」を指すという違いがあります。
  • statutory subject matter(法定の登録対象)との関係:
    statutory subject matterは、法律上そもそも特許として認める対象(例:自然法則を利用した技術思想など)に含まれているかを指す概念です。patentableは、その対象に含まれた上で、さらに新規性や進歩性といった具体的な登録要件をクリアできる性質を備えているかという、より進んだ段階を指す言葉です。
  • unpatentable(特許性のない)との違い:
    unpatentableは、すでに公知の技術であったり、容易に思いつくものであるため、法律上特許を受けることができない状態を指します。新技術の開示義務を定める場面では、patentableかunpatentableかを当事者が勝手に判断して隠すことを防ぐため、両方を網羅する表現が実務上好まれます。

用法:

patentable(特許性のある)は:
主にOwnership of Inventions(発明の帰属条項)で使用されます。

  • (文脈): 共同業務の遂行中に発生した技術的成果について、それが法的に特許登録できるレベルに達しているかどうかにかかわらず、すべて相手方に報告・共有させる義務を課す文脈で使用されます。
  • (例文での役割): 発明や発見について、適用される特許法の下で特許性があるとみなされるか否かにかかわらず(regardless of whether or not… deemed patentable)、あらゆる技術的成果を速やかに書面で開示する(promptly disclose… in writing)という網羅的な開示義務を規定する役割を果たしています。

例文  patentable(特許性のある):

【Ownership of Inventions(発明の帰属条項)より】
Each party shall promptly disclose to the other party in writing any and all technical inventions, improvements, or discoveries conceived, made, or developed during the performance of this Agreement, regardless of whether or not such technical inventions, improvements, or discoveries are deemed patentable under the applicable patent laws of any jurisdiction.

(日本語訳)
各当事者は、本契約の履行中に考案、創出、または開発されたあらゆる技術的発明、改良、または発見について、それらがいずれの管轄区域の適用特許法の下で特許性のあるものとみなされるか否かにかかわらず、速やかに書面により相手方当事者に開示するものとする。

例文の注記:

  • shall promptly disclose… in writing(速やかに書面により開示するものとする)は: 有益な技術が一方の当事者内に秘匿されることを防ぎ、出願手続きなどを迅速に進めるために、時間的猶予のない通知を形式要件(書面)とともに義務付ける重要な文言です。
  • any and all technical inventions, improvements, or discoveries(あらゆる技術的発明、改良、または発見)は: 「inventions(発明)」という完成された概念だけでなく、既存技術のちょっとした「improvements(改良)」や「discoveries(発見)」にいたるまで、成果物の漏れをなくすための網羅的列挙です。
  • conceived, made, or developed(考案、創出、または開発された)は: 頭の中でアイデアを思いついた段階(conceived)、それを形にした段階(made)、さらに実用化に向けて進めた段階(developed)のどのフェーズであっても、共有の対象となることを示すトリガー要件です。
  • regardless of whether or not(〜であるか否かにかかわらず)は: 開示を行う当事者が「これは大した発明ではないから報告しなくてよい」と主観的に判断して隠蔽することを法的に禁止し、例外なくすべての成果を出させるための強制表現です。